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民事訴訟

Q 新しいタイプの反対尋問は、どのようにするのですか。

2026/03/18 更新

反対尋問

(1)反対当事者の弁護士が質問するのが反対尋問です。

(2)証人の主尋問での証言と、矛盾するような事実を答えてくれそうな質問をする必要があります。

反対尋問の例
(1)主尋問で、証人が「取引をする旨の契約書にサインをした記憶がない。」と証言していたとします。
(2)反対尋問では、その証人に対し、「その日に銀行まで行ったことは認めるのですよね。」「その場所には、司法書士のAさんもいましたよね。」と質問します。
 質問の意図は、「契約する気がないのであれば、契約の場に出向くはずがない。」という事実を引き出して、「契約書にサインしていない。」という事実に反する事実を引き出しています。

新しいタイプの反対尋問

 以下のような質問が新しいタイプの反対尋問です。

弁護士
 あなたは、この契約書を読んでないと証言されてましたね。

証人
 はい。

弁護士
 この契約書をした日は〇日ですよね。

証人
 はい。

弁護士
 この日に、〇〇さんから契約書を渡されたんですか。

証人
 はい。

弁護士
 この日、証人とAさんは、地元の好きな食べ物で盛り上がったのですね。

証人
 はい。

弁護士
 ほかにも、〇〇の話をしましたよね。

証人
 はい。

弁護士
 この日、証人とAさんが話した時間は、1時間程度ですよね。

証人
 それくらいだったと思います。

新しいタイプの反対尋問の意義

(1)証拠で出てこなかった、契約手続の雰囲気という、新しい証拠を出している。

(2)例えば、上記の質問の狙いとしては、契約手続ではある時間が確保されており、穏やかな雰囲気だったことを立証しようとしてます。

(3)つまり、契約書を読む時間もあったこと、無理やり契約書にサインしろという雰囲気ではなかったことを立証の目的としています。。意味もありますね。

(4)「契約書は読んで、サインしたんでしょ。」と聞いても、狙い通りの回答はこないので、周りから固める質問をしています。

(5)「〇〇と答えてくれるのではないか。」と予想して質問しますが、狙った証言を引き出せることは稀なのも事実です。

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