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民事訴訟

Q 管轄を争うとどうなりますか。

2026/03/18 更新

訴訟要件としての管轄

(1)管轄があることも訴訟要件です。

(2)他の訴訟要件とは異なり、管轄について争いが生じると、管轄だけを争う裁判となります。

応訴管轄

(1)第一審の土地管轄及び事物管轄について本来、管轄がなかったとしても、被告が管轄の間違いについて指摘せずに、弁論や申述をした場合には、同裁判所で管轄が成立します(12条)。

(2)管轄に異議を申し立てしなければ、応訴管轄が成立していしまいます。

民事訴訟法12条(応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

管轄の異議申し立て

(1)管轄について異議申し立てがされると、本案の審理をせずに、管轄だけを裁判で争うことになります。

(2)当事者が書面を出して、裁判所が管轄について決定を出すことになります。

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