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民事訴訟

Q 訴訟上の和解について教えて下さい。

2026/03/18 更新

訴訟上の和解

(1)裁判中に、裁判官が判決の見込みを伝え、このへんで和解しませんか、と和解を打診することがあります。

(2)裁判中に成立するのが、訴訟上の和解です。

民事訴訟法267条(和解調書等の効力)
 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する

訴訟上の和解の例


和解案

 被告は、原告に対し、本件解決金として70万円の支払義務があることを認め、これを令和7年2月28日限り、原告の指定する次の口座に振り込む方法で支払う。ただし、振込方法は被告の負担とする。
 

 原告と被告は、本件に至る経緯及び本和解の内容(本和解条項を含む。)について、正当な理由なく第三者に口外しないことを約束する。
 

 原告は、その余の請求を放棄する。
 

 原告及び被告は、原告と被告との間には、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
 
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 訴訟費用は各自の負担とする。

和解のメリット

(1)判決が出ても、どちらかが控訴するかもしれません。そうなると、永遠に終わりません。

 和解については、和解してしまえば、事件が終了します。

(2)判決で支払いが命じられても、結局回収できないことが多いのが現状です。心理的な問題なのか、和解の方が回収率が高い、といわれています。

和解交渉のテクニック

(1)被告が和解しても、実際に支払わない可能性があります。したがって、その履行を担保する方法を検討します。

(2)例えば、裁判所で和解するその場にて、被告代理人が現金でその場で原告代理人に支払う、という席上交付(せきじょうこうふ)をすることがあります。

(3)また、被告代理人が被告から和解金を預かって、それを報告する。被告代理人が和解金を預かってから、和解するということをすることもあります。

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