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民事訴訟

Q 「認否」の記載について、実務的にはどのように記載しますか。

2026/03/19 更新

「認める。」部分を限定する

(1)事実を認める場合には、「◯◯という点は認め、その余は否認する。」という形で、認める部分を明示します。
(2)争点だと認識していないような点について、認めてしまうことを避けるための工夫です。

「認める。」部分について何を認めたのか記載する

(1)「請求原因の第1(1)は認める。原告は被告の従業員だったことは認める。」という形で、認めた内容を改めて記載する工夫もあります。
(2)依頼者に文書チェックを依頼するときに、どの部分を認めたのか明確にするための工夫です。

争点との関連性が不明である事実(認否の留保)

 実務的には、「争点との関連性が不明である事実について、認否を留保する。」との認否もありえます。

争点との関連性が不明である事実(否認する)

(1)実務的には、「争点との関連性が不明である事実について(認めるべき事実も含めて)否認する。」という認否もありえます。
(2)裁判所は、争点と関連する事実については、しっかりと認否をとるように求めますが、争点と関連するか不明である場合については、特に問題にしません。

 「否認ないし不知」「否認ないし争う。」という書き方

(1)不知は事実を争ったものと推察される(民事訴訟法159条2項)。不知も否認も効力は同じである。
(2)したがって、「◯◯については否認ないし不知。」「◯◯については否認ないし争う。」と記載することもある。

5 「認める。」のか。「否認、不知」なのか。
(1)裁判所としては、結局、争いがあるのか、無いのか、が大事です。
(2)したがって、「認める。」のか。「否認、不知」なのかを書き分けることが大切です。
(3)逆に、裁判所にとって、「否認」なのか「不知」なのかは、ほとんど関心がありません。

認否

(1)一方当事者が事実を主張すれば、他方当事者は、その事実について認否する必要がああります。

(2)事実の認否は、以下の4つです。

 認める(自白)。否認する。不知(知らない)。沈黙である。

 「請求原因(1)については認める。」「請求原因(1)は否認する。」「請求原因(1)は不知である。」と記載する。

(3)法的な主張については、「請求原因(3)については争う。」と記載する。

(4)否認する場合には、その理由(原告の主張が間違っており、真実(被告の主張は◯◯である))を記載しなければならない。(民事訴訟法規則79条3項)

民事訴訟法159条(自白の擬制)
1項 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2項 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3項 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
民事訴訟規則第79条(準備書面)
1項 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
2項 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4 第2項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。

実務と認否

実務と認否

1 認める。
 事実を認める場合には、「◯◯という点は認め、その余は否認する。」という形で、認める部分を明示することが多い。争点だと認識していないような点について、認めてしまうことを避けるためである。

2 争点との関連性が不明である事実(認否の留保)
 実務的には、「争点との関連性が不明である事実について、認否を留保する。」との認否もありえる。

3 争点との関連性が不明である事実(否認する)
(1)実務的には、「争点との関連性が不明である事実について(認めるべき事実も含めて)否認する。」こともある。
(2)裁判所からは、争点と関連する事実については、しっかりと認否をとるように求めるが、争点と関連するか不明である場合については、上記のような対応にも寛大である。

4 「否認ないし不知」「否認ないし争う。」という書き方
(1)不知は事実を争ったものと推察される(民事訴訟法159条2項)。不知も否認も効力は同じである。
(2)したがって、「◯◯については否認ないし不知。」「◯◯については否認ないし争う。」と記載することもある。

5 「認める。」のか。「否認、不知」なのか。
(1)裁判所としては、結局、争いがあるのか、無いのか、が大事です。
(2)したがって、「認める。」のか。「否認、不知」なのかを書き分けることが大切です。
(3)逆に、裁判所にとって、「否認」なのか「不知」なのかは、ほとんど関心がありません。
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