Q 送達について教えて下さい。
2026/03/17 更新
送達
(1)送達は、裁判所が当事者に対し、訴状、判決などの重要な訴訟資料を送る手続です。
(2)裁判手続において、特に重要な書類の送付は、送達という手段をとります。
訴状、反訴状、訴えの変更申立書、判決、和解書については、原告(反訴原告)が被告(反訴被告)に郵送するのではなく、裁判所に一度送った後に、裁判所が、送達の方法で被告(反訴被告)に送ります。
| 送達される文書 訴状、訴えの変更申立書、反訴 判決、和解調書 |
(4)これに対して、準備書面や証拠については、直接、FAXまたは郵送します。裁判所を介さずに、書類の送付するという意味で、直送(ちょくそう)とも呼ばれます。この場合にも、例えば、原告が被告に書類をFAXする場合には、裁判所と、被告の両方にFAXして同じものを送ります。
| 直送される文書 答弁書や準備書面 証拠 |
送達の種類
実務上、送達で多いのは、(1)特別送達、(2)裁判所書記官送達、(3)付郵便送達、(4)公示送達です。
| 1 送達の問題 (1)送達が無効である場合に、当事者はどのように救済されるか。 (2)問題の本質は訴状の送達を受けておらず、反論の機会がなかったことです。 2 学説 (1)「訴状の送達等が無効であっても、形式的には既判力が生じている。訴状が送達されていないことは、無権代理人が訴訟活動したことで、手続きに関与することができたなかったことに準じる(民事訴訟法338条1項)。誤った既判力の効力を無効にすることを前提とした、再訴によるべきである。」という考え方があります。 (2)また、「民事訴訟法338条1項の但書によれば、控訴が出来る場合には、控訴の手続きによるべきとされている。したがって、控訴の手続ができる場合には、再訴の手続きは使えない。」という考え方もある。 もっとも、訴訟送達等がされていない場合には、第一審での手続保障を全く欠くことになるから、同但書は適用されない、という考え方もある。 (3)これに対して、訴状の送達は無効であるから無効な判決には既判力が生じない。既判力を前提とする再訴の手続に限定されない、不当な判決については広く救済を求めるべきであり、控訴の提起、執行訴訟(請求異議の訴え)、再訴どれも利用できる、という考え方もあります。 参考 越山和広「ロジカル演習 民事訴訟法」 120頁 名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法 」4頁以下 |






