民事訴訟
【論点】弁論主義と主要事実
- Q 弁論主義について教えて下さい。
- Q 主要事実、間接事実、補助事実について教えて下さい。
- Q 訴訟物が決まれば、要件事実と主要事実はどうやって決まりますか。
- 判例(準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。)
- Q 何が主要事実ですか。
- 判例(債務不履行に基づく損害賠償請求権の過失相殺(民法418条)について、裁判所は、当事者が過失相殺を主張してなくても、過失相殺を認定できる。しかし、過失相殺を基礎づける事実の主張がなければ、裁判所は過失相殺を認定できない。)
- 【重要判例】判例(既判力の減縮)
- Q 旧訴訟物理論と新訴訟物理論の対立は、各論点についてどのような影響を与えますか。




