民事訴訟
実務で否定された学説と判例
- 判例(民事訴訟法38条の要件を満たすとしても、訴訟の継続中に当事者を追加する主観的併合については認められない。なぜなら、別訴を提起して併合すれば足りること、法の定めがないこと、途中参加の当事者の手続保障や、訴訟の遅延が問題となるからである。)
- 判例(主観的予備的併合は、数人に対する請求が両立しえない関係にあって、主位的被告の請求が認められないことを解除条件として、予備的被告の請求について審理を求める訴訟の併合である。主観的予備的併合は違法である。)
- 判例(債務不履行に基づく損害賠償請求権の過失相殺(民法418条)について、裁判所は、当事者が過失相殺を主張してなくても、過失相殺を認定できる。しかし、過失相殺を基礎づける事実の主張がなければ、裁判所は過失相殺を認定できない。)
- Q 通常共同訴訟において、共同訴訟人の主張が一致しないために、裁判所が認定する事実が実体法上矛盾することに問題はないのか。
- 【重要判例】判例(保証債務と反射効)




