Q 部下からハラスメントの相談を受けたのですか、会社の相談相談窓口に相談することを迷うケースはどうすればよいですか。
2025/02/17 更新
ハラスメントの相談
(1)ハラスメントの相談
あなたは、A事業部の部長です。 部下から、上司Bからのパワハラの相談を受けました。 |
(2) 会社の相談相談窓口に相談することを迷うケース
しかし、以下のように、会社のハラスメント相談窓口に相談することを迷うケースがあります。
どうすればよいでしょうか。
被害者本人からの口止め
問題
(1)被害者本人から大事にしたくないので、「会社のハラスメント相談窓口に言わないでほしい。」といわれたケースはどうすればよいのか。
回答
(1)被害者の意思に反して、調査等をするべきではありません。したがって、本人の意向に従うべきです。
被害者の意思を尊重してこそ、「気軽に相談に乗れる」という相談役の立場が務まります。
(2)もっとも、会社の対応が問題なかったのか、証拠化が必要です。
「いつ、相談があったのか。」「相談内容はどんなものだったのか。」「会社のハラスメント相談窓口に言わないでほしい、という意向だったのか」を書面にまとめておきましょう。
一人で、相談の内容をを判断することは避けべきです。相談内容について特定を避ける内容を秘して、会社のハラスメント相談窓口に相談できればベストです。
(3)被害者が本気で相談したい場合には、直接、会社のハラスメント相談窓口に相談します。したがって、この程度で大丈夫です。
(4)被害者がハラスメントを理由に体調を崩している場合には、法務部等との相談が必要です。したがって、この場合には、会社のハラスメント相談窓口に相談しましょう。
被害者がハラスメントを理由に体調を崩している場合には、精神科への受診を勧めたり、休職命令を出したりする必要があるからです。
被害妄想である場合
問題
(1)本人から話を聞いた限りでは、本人の被害妄想であることが明らかなケースはどうすればよいのか。
回答
(1)一人で、相談の内容を判断することは避けべきです。会社のハラスメント相談窓口と相談して一緒に対応するのがベストです。
(2)もちろん、本人の被害妄想であることが明確な場合には、それを理由に調査を打ち切るのは構いませんが、それは、、「会社のハラスメント相談窓口の判断」であるべきです。
ハラスメントの要件を満たさない場合
問題
(1)従業員Bと従業員Cの従業員同士の喧嘩であり、上下関係はなかった。
(2)パワハラの要件を満たしたことが明確であるが、会社のハラスメント相談窓口に報告義務があるのか。
回答
(1)パワハラに該当しなければ、法(労働施策総合推進法)違反にはなりません。
(2)本来的には、このような場合にも、「会社のハラスメント相談窓口に連絡する義務があるかどうか」は会社が方針として決めておくべき問題です。
(3)取り扱いの難しいケースも多く、会社のハラスメント相談窓口に相談するのがベストです。