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予防法務

育児介護休業法と企業の義務(介護)

2025/04/14 更新

育児介護休業法

(1)育児介護休業法により、企業は、以下の義務を負います。

(2)なお、努力義務の記載は省略しています。

介護休業の制度の説明義務

 企業は当該従業員に対し下記を説明する義務があります。

①介護休業の制度、対象家族を介護する者が利用できる両立支援制度
②①についての申出先
③介護休業給付金

介護休業の制度

対象家族を介護する者対処労働者一人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
対象家族を介護する者で、かつ雇用保険に加入している者ハロワークに対し、介護休業給付金として、日額の67%を請求できます。

対象家族を介護する者が利用できる両立支援制度

対象家族を介護する者時間外労働等の免除を請求できる(育児休業法16条の9,18条、20条)。
対象家族を介護する者1年度において5日 (その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を 限度として、子の看護休暇を請求できる(育児休業法16条の2)。
なお、介護休暇は無給が原則である。
対象家族を介護する者1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できる(育児休業法23条3項)。
これが難しい場合には、会社は以下の措置をする義務がある。
 ①始業時間等の変更、フレックスタイム制度
 ②テレワーク
 ③介護サービスの費用の助成

雇用環境の整備

 企業は、下記のいずれかを実施する義務があります。

①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
②育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
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