育児介護休業法と企業の義務(介護)
2025/04/14 更新
育児介護休業法
(1)育児介護休業法により、企業は、以下の義務を負います。
(2)なお、努力義務の記載は省略しています。
介護休業の制度の説明義務
企業は当該従業員に対し下記を説明する義務があります。
①介護休業の制度、対象家族を介護する者が利用できる両立支援制度 ②①についての申出先 ③介護休業給付金 |
介護休業の制度
対象家族を介護する者 | 対処労働者一人につき3回まで、通算93日まで休業できます。 |
対象家族を介護する者で、かつ雇用保険に加入している者 | ハロワークに対し、介護休業給付金として、日額の67%を請求できます。 |
対象家族を介護する者が利用できる両立支援制度
対象家族を介護する者 | 時間外労働等の免除を請求できる(育児休業法16条の9,18条、20条)。 |
対象家族を介護する者 | 1年度において5日 (その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を 限度として、子の看護休暇を請求できる(育児休業法16条の2)。 なお、介護休暇は無給が原則である。 |
対象家族を介護する者 | 1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できる(育児休業法23条3項)。 これが難しい場合には、会社は以下の措置をする義務がある。 ①始業時間等の変更、フレックスタイム制度 ②テレワーク ③介護サービスの費用の助成 |
雇用環境の整備
企業は、下記のいずれかを実施する義務があります。
①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施 ②育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置) ③自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供 ④自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |