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予防法務

Q 中途採用した従業員の紹介で、同じ会社の社員を引き抜いた場合に、転職先の会社の責任が発生するのはどのような場合ですか。

2025/08/13 更新

転職先の会社の責任

(1)転職先の会社が、元社員の引き抜き行為が社会的相当性を欠くこと知りながら、積極的に協力していれば、転職先の会社も、損害賠償義務を負うことになります。
(2)転職先の会社としては、従業員の紹介で、他の社員を採用する場合には、以下の事に該当しないチェックする必要があります。

〇相当数の従業員が引抜かれた場合には、計画的な勧誘があるのが通常であり、引き抜き行為は違法となることが多い。しかし、他の社員に積極的な働きかけをしていないが、その社員を慕って一緒に転職したようなケースでは違法性ない。
〇転職するようにとの、勧誘活動が計画的であったり、強引なものである場合には、引き抜き行為が違法となります。

(3)転職先の会社としては、従業員の紹介で、他の社員を採用する場合には、当該社員に転職を決めた理由を聞き、「内定希望者が、従業員を信頼して、転職について相談されて転職を決めたのか。」それとも、「当該社員が、内定希望者を強く説得した等の事情があるのか。」をチェックことが必要です。

参考

 ビジネスガイド2023年9月51頁以下

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