ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

予防法務

Q 社会保険(厚生年金)加入のメリットは何ですか。

2025/09/14 更新

社会保険(厚生年金)のデメリット

 厚生年金の被保険者になれば、給与から社会保険料(厚生年金)が控除されることになります。

社会保険(厚生年金)のメリット

 社会保険(厚生年金)の被保険者になったときのメリットは以下のとおりです。

全国健康保険協会(協会けんぽ)とメリット

 社会保険(厚生年金)の被保険者になれば、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することになるために以下のメリットがあります。

傷病手当

 プライベートで病気・怪我で働けなくなった場合に、1年半の期間、傷病手当(標準報酬月額の平均の67%)を受け取れます。

出産手当金

 出産のための欠勤期間について、出産手当金として、標準報酬月額の3分の2を請求できます。

被扶養者(養う子供や妻)が多い場合の健康保険の保険料

(1)国民健康保険の場合には、被扶養者(養う子供や妻)の数によって保険料がアップします。

(2)これに対して、社会保険(厚生年金)の被保険者になれば、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することになります。全国健康保険協会(協会けんぽ)では、被扶養者(養う子供や妻)の数によって保険料がアップしません。

(3)つまり、被扶養者(養う子供や妻)が多い場合には、国民健康保険より健康保険料を抑えられます。

国民年金の3号被保険者

(1)配偶者(夫もしくは妻)の年収が130万円以下であれば、 配偶者(夫もしくは妻)は国民年金を負担せずに、同保険に入れます。

(2)これを、国民年金の3号被保険者といいます。

将来の年金

 厚生年金に加入することになるので、将来の年金がアップします。

「予防法務」トップに戻る

Contact.お問い合わせ