予防法務
目次
コンプライヤスの強化
通勤手当と任意保険のチェック
外国人の雇用
秘密保持と競業禁止
ステマの規制
パラハラ、セクハラ、その他ハラスメントの対策
ハラスメントの定義
従業員同士の不仲
会社の相談窓口
ハラスメントの調査(相談窓口の心得)
- Q 部下からハラスメントの相談を受けたのですか、会社の相談相談窓口に相談することを迷うケースはどうすればよいですか。
- Q ハラスメントの申告があったが、本人の被害妄想であることが明らかな場合に、どのように本人にフィードバックすべきか。
- Q ハラスメントの申告があったが、本人の被害妄想であることが明らかな場合に、どのように調査を終了すべきか。
- Q ハラスメントの調査について全体的な流れを教えてく下さい。
- Q ハラスメント調査にあたって、相談者によりそうためには、どんな工夫がありえますか。
- Q パワハラ・セクハラの具体的事例と、処分、解決例自事例について教えて下さい。
- Q 被害者の怒りが収まらない場合に、会社はどこまで介入するべきか。
- Q 申告された被害事実を認定できなかった場合に、ハラスメントの申告者にどのように説明すべきか。どんな工夫が可能か。
- Q ハラスメントの調査をするにあたって、相談者にどんな説明をすべきですか。
- Q ハラスメントの申告者が健康を害している場合にどのようなことを注意すべきですか。
- Q 従業員同士の不仲を解決する方法を教えて下さい。 (本音をぶつける仲裁方法①)
- Q 従業員同士の不仲を解決する方法を教えて下さい。 (本音をぶつける仲裁方法②)
- セクハラの加害者に対する処分を被害者に説明することが望ましいと述べた判例
- Q ハラスメント調査をするために、第三者からヒアリングする必要があります。第三者が調査があったことを説明すると大きな混乱が想定されます。ヒアリングするときに、どのように調査の秘密について説明すべきでしょうか。
- Q ハラスメント調査をするために、第三者からヒアリングしました。調査結果を出すために「判断の理由として、ヒアリング結果を引用する」ことが予想される場合に、第三者にどのように説明すべきか。
- Q ハラスメント調査をするには、相談者からの申告があったことを加害者に告げる必要がある場合に、相談者にどのようなことを説明すべきでしょうか。
- 判例(パワハラをした加害者だけでなく、パワハラの相談を受けていた上司の安全配慮義務違反を認めた事案)
- 他人の悩みを聞くことと、そのストレス対策
- 従業員の精神疾患と休職
会社が行うべき研修
身を守る手段
企業の経営
経営者の交代、CEOの育成
取締役会の運営
株主との対話
ダイバーシティー(多様な人材の活用と自由な働き方)
女性の活躍と育児休業
- 【女性活躍推進法】一般事業主行動計画
- 【女性活躍推進法】男女の賃金格差の開示義務
- ダイバーシティーの推進は業績を向上させない
- 女性の活躍の推進策(多数派と、少数派の相互理解)
- 女性の活躍の推進策と心理的安全性
- 女性の活躍の推進策とデータ経営
- 女性の活躍の推進策と根回しの禁止
- 女性の活躍の推進策と副作用(間違った施策)
- 子育て支援と自由な働き方
- 判例(育児休業が終わって復職した女性に対し、休職前の仕事や給与に戻れるように配慮する義務を怠れば育介法の趣旨に反し違法となる。)
- 判例(妊娠中の女性に対する不利益な取り扱いは、原則として違法となる。)
- アフィニティ・グループ、代表者委員会
- キャリアダウン制度
- ダイバーシティーは意見の多様性である
低賃金労働者の雇用と戦略
障害者の雇用、障害者への配慮
高齢者の雇用
LGBTQの対応
- LGBTQとは何か。
- アフィニティ・グループ、代表者委員会
- LGBTQと会社の対応
- LGBTQに対する差別の禁止
- 同性パートナーシップ制度
- 同性パートナーシップ制度と手当
- 経産省トイレ事件(最判令和5年7月11日)
- 最判令和5年10月25日(性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとの要件は、憲法13条に反する。)
- 最判令和6年3月26日(犯罪被害者等給付金の請求について、同性の者であっても、事実上の婚姻関係があったもとして、犯罪被害者等給付金の請求ができる。)
- 令和6年3月14日札幌高判(同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定は、憲法24条、憲法14条に違反する。)