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予防法務

令和6年3月14日札幌高判(同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定は、憲法24条、憲法14条に違反する。)

2024/11/02 更新

判決

(1)同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定は、憲法24条、憲法14条に違反する。
(2)法律の改正には時間がかかる。したがって、現時点では、法改正がされていないこと(立法不作為)が違法ということもできない。同性間の婚姻を認めないことによる損害賠償請求は認められない。

令和6年3月14日
札幌高等裁判所
判例タイムズ1524号51頁

憲法第14条 法の下の平等
1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

憲法第24条 婚姻の自由
1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

解説

1 婚姻の自由と同性愛
(1) 異性愛者と同性愛者の違いは、性的指向の差異でしかありません。
(2)個人の尊重を前提とする憲法の考え方からすれば、誰かを好きになることや、家族となる権利は最大限に保障されなければなりません。
(3)憲法24条は婚姻の自由を保障しています。しかし、憲法24条1項は、「両性の合意」という文言が使われ、文言解釈としては、憲法(憲法24条)は、異性カップルの婚姻を保障している、と考えるのが素直です。
(2)したがって、同性カップルの婚姻の自由について、①「憲法の保障がない。」という考え方、「憲法24条2項により保障される。」という考え方、「憲法24条1項でも保障される。」という考え方に生まれてきました。

2 各学説
(1)前述したように、①文言解釈の観点から、「憲法は、同性カップルの婚姻の自由について、少なくとも、異性のカップルの家庭生活と道程までは保障していない。」という考え方があります。
(2)次に、②(「両性の合意」という文言が使われていない)憲法24条2項は、同性カップルの婚姻を保障している、と考エ方もあります。
(3)最後に、③憲法24条1項は、「人が異性か、同性かを問わずに、お互いに好きになった人が家族となる権利を保証している。」と考えて、「同性カップルの婚姻の自由について、憲法24条1項でも保障される。」という考え方もあります。。

3 本判決
(1)本判決は、「同性カップルの婚姻の自由について、憲法24条1項でも保障される。」と考えて、「同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定は、憲法24条1項、2項、憲法14条に違反する。」と判断しました。
(2)「同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定は、憲法24条、憲法14条に違反する。」との判決が本件以外にも多数出ていますので、これらの規定が改正されることになるでしょう。

4 立法不作為
(1)本判決でも、「法律の改正には時間がかかる。したがって、現時点では、法改正がされていないこと(立法不作為)が違法ということもできない。同性間の婚姻を認めないことによる損害賠償請求は認められない。」という判断がされています。
(2)これは、(違憲な法律を改正すべきなのに改正していない)立法不作為について、よく使われる理屈です。損害賠償請求までは認められるには、法律が憲法に違反しているだけでなく、社会的にその法律が問題となって、法律を改正しないことが不合理であるという事情がなければ賠償義務はない、という理屈です。

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