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予防法務

Q 介護について、どのように意向確認をすればよいですか。

2025/05/06 更新

育児介護休業法と意向確認

(1)従業員が介護に直面した時もしくは40際になったときの適時に、会社は従業員に対し下記の事項を説明して、従業員の意向を確認する義務があります。

(2)下記の書式を使って、意向確認を行いましょう。 

当社の育児に関する制度(妊娠した女性社員)

 当社の育児に関する制度は下記のとおりとなります。

対象労働者

対象労働者 介護休業等の対象となるのは、対象家族(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する者です。

 介護休業等の対象となるのは、対象家族(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する者です。

介護休業の制度

介護休業対象家族を介護する者対象労働者一人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
介護休業対象家族を介護する者で、かつ雇用保険に加入している者ハロワークに対し、介護休業給付金として、給付基礎日額の67%を請求できます。

対象家族を介護する者が利用できる両立支援制度

両立支援制度対象家族を介護する者(1)時間外労働等の免除を請求できます(育児休業法16条の9、18条、20条)。
(2)労働者は、時間外労働を一切したくないとも請求できます。また、時間外労働を一定時間までにしてほしい、と上限を定めのか、選択できます。
両立支援制度対象家族を介護する者1年度において5日 (要介護状態にある対象家族が二人以上の場合あっては、10日) を限度として、子の看護休暇を請求できます(育児休業法16条の5)。
なお、介護休暇は無給が原則です。
両立支援制度対象家族を介護する者(1)1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できます(育児休業法23条3項)。
(2)これが難しい場合には、会社は以下の措置をする義務があります。
 ①始業時間等の変更、フレックスタイム制度
 ②テレワーク
 ③介護サービスの費用の助成
(3)実際に多くの企業が(1)で対応をしており、(2)の制度はあまり使われていません。

相談窓口

 上記制度について、会社の窓口は下記の者となります。

       の        まで連絡して下さい。(連絡先           )

意向確認

  私は、下記の制度を利用します。

 □ 休業をします。(   月   日から   月     日 まで         )

 □ 私は、下記の事項について配慮を希望します。

概要内容従業員の希望            
労働時間労働時間(始業時刻、終業時刻)の変更、フレックスタイムの利用
労働時間時間外労働等の禁止、深夜残業の禁止
労働時間時間外労働、深夜残業の禁止ではなく、一定の制限の設定
就業場所就業場所の変更
就業場所テレワークの希望
休暇の追加追加の休暇の付与

従業員の名前

                                       日付   年  月  日 

                                            

※1 令和7年10月より、企業は3歳から小学校に行くまでの子を養育する従業員に対し、法の定める制度について、2つ以上を選択肢し、従業員がその一つを選択できるようにすることが必要とされています。

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