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予防法務

Q 副業・兼業についてはどうやって労働時間を計算しますか。

2025/05/11 更新

原則的な労働時間の管理方法

 本業が雇用、副業が個人事業主である場合には、副業について 労働基準法が適用されないため、労働時間の通算は不要です。 
 本業が雇用、副業も雇用である場合には、原則として労働時間を通算することが必要となります。

 原則的な労働時間の管理方法とは、労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、次に、所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって、割増賃金を計算する方法します。

 この場合、労働者から副業先の労働時間を申告させ、その上で所定外労働の有無等を確認する必要があり、現実的ではありません。

管理モデル

(1)管理モデルを利用して、労働時間を管理することも認められています。
(2)管理モデルでは、例えば、週の法定時間が40時間であるところ、A社は30時間、B社は10時間と決めます。そして、A社では、30時間を超えれば時間外が発生し、B社では10時間を超えれば時間外が発生するという形で給与計算をする仕組みです。

ガイドライン

 ガイドラインは、下記のように、労働時間の管理を定めています。

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf

社会保険

(1)副業・兼業の場合の社会保険の手続も複雑です。

(2)副業・兼業を認める場合には、社会保険労務士等との相談が必要になります。

会社の本音

(1)会社としては、社員に副業・兼業を認めるこよるメリットが少ない。これに対して、給与計算の手間が増える等のリスクも大きい。

(2)したがって、会社としては、できれば社員の副業を認めたくない、というのが本音となってしまっています。

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