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予防法務

Q 従業員の育児や、従業員の介護について、企業はテレワークについて努力義務を負いますか。

2025/05/08 更新

育児介護休業法

(1)育児介護休業法により、企業は、以下の義務を負います。

(2)企業は、3歳から小学校に行くまでの子を養育する者及び、家族を介護する従業員が、テレワーク(在宅勤務)を利用できる制度を設ける努力義務があります(努力義務)。

育児介護法24条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)

2項 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第23条第2項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

4項 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
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