Q 育児について、どのように意向確認をすればよいですか。(妊娠した女性社員への説明)
2025/05/06 更新
育児介護休業法と意向確認
(1)企業は、妊娠発覚時、出産時、子どもが3歳までの適時に、下記を説明して、労働者の意向を聞く義務があります。
(2)下記の書式を使って、意向確認を行いましょう。
当社の育児に関する制度(妊娠した女性社員)
当社の育児に関する制度は下記のとおりとなります。
産前産後の休業
産前産後の休業 | 妊娠している女性 | 企業は産前6週間、産後8週間は就業させてはなりません(労基法)。 産前6週間については、労働者は働くかどうかを決めることができます。 産後6週間後を過ぎれば、医師の許可を得て、働くこともできます。 |
産前産後の休業 | 妊娠している女性で、厚生年金の加入者 | 上記について働かない限り、社会保険料が免除されます。 |
産前産後の休業 | 妊娠している女性で、厚生年金の加入者(協会けんぽの加入者) | 健康保険に対し、欠勤期間について、出産手当金として、標準報酬月額の3分の2を請求できるとイメージして下さい。 |
妊娠している女性の権利 | 妊娠している女性 | 仕事を軽易な業務に転換してほしいと請求できます(労基法65条3項)。 軽易な作業への転換とは、体力的にきつい仕事のほか、前かがみになる仕事や、匂いのきつい仕事を避けたいと相談できる権利です。 |
妊娠している女性の権利 | ◯妊娠している女性 ◯子どもが小学校に入るまでの男性及び助成 | 時間外労働等の免除を請求できます(労基法66条、育児介護休業法16条)。 |
妊娠している女性の権利 | 1歳までの子どもを育てる女性 | 1日に追加で、2回、各30分の休憩を請求できます(労基法67条)。 (子どもに授乳する時間なので、男性には、この権利はない。) |
出産育児一時金 | 子どもを出産した女性 | (1)健康保険に対し、出産育児一時金(出産費用相当額)として50万円を請求できます。 (2)実際には、病院が直接受け取ります。したがって、病院代の全部または一部がタダになるイメージです。 |
家族出産育児一時金 | 厚生年金の加入者(協会けんぽの加入者)の配偶者が子どもを出産したとき | (1)健康保険に対し、家族出産育児一時金(出産費用相当額)として50万円を請求できます。 (2)実際には、病院が直接受け取ります。したがって、病院代の全部または一部がタダになるイメージです。 |
相談窓口
上記制度について、会社の窓口は下記の者となります。
の まで連絡して下さい。(連絡先 )
意向確認
私は、下記の制度を利用します。
□ 休業をします。( 月 日から 月 日 まで )
□ 私は、下記の事項について配慮を希望します。
概要 | 内容 | 従業員の希望 |
労働時間 | 労働時間(始業時刻、終業時刻)の変更、フレックスタイムの利用 | |
労働時間 | 時間外労働等の禁止、深夜残業の禁止 | |
労働時間 | 時間外労働、深夜残業の禁止ではなく、一定の制限の設定 | |
休憩 | 1日に追加で、2回、各30分の休憩(1歳までの子どもを育てる女性) | |
就業場所 | 就業場所の変更 | |
就業場所 | テレワークの希望 | |
休暇の追加 | 追加の休暇の付与 | |
企業が選択して整備した制度 | ※1 |
従業員の名前
日付 年 月 日
※1 令和7年10月より、企業は3歳から小学校に行くまでの子を養育する従業員に対し、法の定める制度について、2つ以上を選択肢し、従業員がその一つを選択できるようにすることが必要とされています。