Q 育児について、どのように意向確認をすればよいですか。(出産後の説明)
2025/05/06 更新
育児介護休業法と意向確認
(1)企業は、妊娠発覚時、出産時、子どもが3歳までの適時に、下記を説明して、労働者の意向を聞く義務があります。
(2)下記の書式を使って、意向確認を行いましょう。
当社の育児に関する制度(出産後の説明)
当社の育児に関する制度は下記のとおりとなります。
産前産後の休業
産前産後の休業 | 妊娠している女性 | 企業は産前6週間、産後8週間は就業させてはなりません(労基法)。 産前6週間については、労働者は働くかどうかを決めることができます。 産後6週間後を過ぎれば、医師の許可を得て、働くこともできます。 |
産前産後の休業 | 妊娠している女性で、厚生年金の加入者 | 上記について働かない限り、社会保険料が免除されます。 |
産前産後の休業 | 妊娠している女性で、厚生年金の加入者(協会けんぽの加入者) | 健康保険に対し、欠勤期間について、出産手当金として、標準報酬月額の3分の2を請求できるとイメージして下さい。 |
産後パパ育休
産後パパ育休 | 産後8週間以内の子を養育する者でかつ、産後育休を取得していない者 ※2 | 産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて休業できます。。 なお、1歳までの育児休業とは別に取得できます。 |
産後パパ育休 | 産後8週間以内の子を養育する者でかつ、産後育休を取得していない者 ※2 さらに、雇用保険に加入している者 | ハロワークに対し、出生時育児休業給付金として、給付基礎日額の67%を請求できます。 |
産後パパ育休 | 産後8週間以内の子を養育する者でかつ、産後育休を取得していない者 ※2 さらに、雇用保険に加入している者 | ハロワークに対し、出生時育児休業給付金として、給付基礎日額の67%を請求できます。※1 |
※1 両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合(両親ともなので、産後パパ育休を取る必要がある。)に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とは別に 「出生後休業支援給付金」として、28日間、給付基礎日額の13%としてを請求できます。なお、加算は、両親ともに加算されます。
※2 産後育休を取得していない者とは、つまり、男性であることを意味しています。
育児休業
育児休業 | 1歳(一定の場合には2歳)までの子を養育する者(男女とも) | 育児休業で休めます。 |
育児休業 | 1歳(一定の場合には2歳)までの子を養育する者((男女とも))で、かつ雇用保険に加入している者 | ハロワークに対し、育児休業給付金として、給付基礎日額の67%を請求できます。(育児休業の開始から181日目以降は50%)※1 |
※1 両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合(両親ともなので、産後パパ育休を取る必要がある。)に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とは別に 「出生後休業支援給付金」として、28日間、給付基礎日額の13%としてを請求できます。なお、加算は、両親ともに加算されます。
小学校に行くまでの子を養育する者が利用できる両立支援制度
両立支援制度 | 小学校に行くまでの子を養育する者(男女とも) | (1)時間外労働等の免除を請求できます(育児休業法16条の8、17条、19条)。 (2)労働者は、時間外労働を一切したくないとも請求できます。また、時間外労働を一定時間までにしてほしい、と上限を定めのか、選択できます。 |
両立支援制度 | 小学校に行くまでの子を養育する者(男女とも) | (1)1年度において5日 (その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を 限度として、子の看護休暇を請求できます(育児休業法16条の2)。 (2)なお、看護休暇は無給が原則です。 (3)給与計算上は欠勤と同じ扱うことになりますが、法律が欠勤を認めることで、労働者が休暇を取り易くする制度です。 |
両立支援制度 | 3歳までの子を養育する者(男女とも) | (1)1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できます(育児休業法23条)。※3 (2)これが難しい場合には、会社は以下の措置をする義務があります。 ①始業時間等の変更、フレックスタイム制度 ②テレワーク ③保育施設の設置運営等 ④育児のための休暇の新設(休暇中の社会保険の免除あり) (3)実際に多くの企業が(1)で対応をしており、(2) |
※3 2歳までの子を養育し、雇用保険に加入している者が、育児のために時短就業する場合には、「育児時短就業給付」として、実際に支払われた賃金×10%を請求できるイメージです。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラス | (1)「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合で、かつ、一定の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで’(育休が2ヶ月間)延長される制度です。 (2)本来、育児休業は1年間しか認められないところ、両親がともに育児休業をする場合に、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度というイメージです。しかし、実際には、パパ・ママ育休プラス以外の制度によっても、2歳まで延長されるので、パパ・ママ育休プラスの制度を利用するメリットは少ない、と言われています。 |
柔軟な働き方を実現するための措置等
3歳から小学校に行くまでの子を養育する従業員 を対象とする 柔軟な働き方を実現するための措置等 | ※1 |
相談窓口
上記制度について、会社の窓口は下記の者となります。
の まで連絡して下さい。(連絡先 )
意向確認
私は、下記の制度を利用します。
□ 休業をします。( 月 日から 月 日 まで )
□ 私は、下記の事項について配慮を希望します。
概要 | 内容 | 従業員の希望 |
労働時間 | 労働時間(始業時刻、終業時刻)の変更、フレックスタイムの利用 | |
労働時間 | 時間外労働等の禁止、深夜残業の禁止 | |
労働時間 | 時間外労働、深夜残業の禁止ではなく、一定の制限の設定 | |
休憩 | 1日に追加で、2回、各30分の休憩(1歳までの子どもを育てる女性) | |
就業場所 | 就業場所の変更 | |
就業場所 | テレワークの希望 | |
休暇の追加 | 追加の休暇の付与 | |
企業が選択して整備した制度 | ※1 |
従業員の名前
日付 年 月 日
※1 令和7年10月より、企業は3歳から小学校に行くまでの子を養育する従業員に対し、法の定める制度について、2つ以上を選択肢し、従業員がその一つを選択できるようにすることが必要とされています。