④整理基準→置き場所の決定→置き場所の明示
2023/07/17 更新
整理基準
(1)物を整理するには、以下の方法があります。まずは不要物を捨てることです(捨てる)。
(2)例えば、ハサミについて個人の机で管理することを禁止して、共有物として一か所で管理すれば、事務所全体で管理する物品を減らすことができます(減らす)。
個人の机で管理するものと、事務用品置き場(共有物を一か所で管理する場所)で管理する物を分けることは大切です(置く場所を決める)。
(3)共有物を一か所で管理します。例えば、保管棚がいろいろなところにあると、いろいろな場所を探す手間が生じます。管理棚も一か所にした方がよいでしょう。探し物がある場合にはここを探せば分かるようになります。
置き場所の明示
(1)置き場所を決めても、再び同じ場所に戻してもらえなければ意味がありません。
(2)効率よく、物を探すためにも、置き場所を明示する方がよいでしょう。
(3)レイアウトの変更後、やはりここに置いた方が便利ということもあるでしょう。
置き場所の明示はコツコツやる必要があります。
例1
例2
参考
小林啓子「実践! 事務所の5S -オフィスのムダをなくして業務効率アップ! 」60頁