【文書の記録】証拠物の取得、返還
2023/07/23 更新
証拠物の取得、返還
(1)証拠物の受け取りは、郵送と手渡しが考えられます。
(2)証拠物の返却は、郵送と手渡しが考えられます。
手渡し
(1)お客様に手渡しで証拠物を返せるのであれば、添付の証拠物の管理の同意書を使ってはどうでしょうか。
(2)預かった場合には預かり書として出し、返却した場合には返却確認書として使います。
(3)デメリットとしては、郵送で証拠物を預かって、その後郵送で証拠物を返却することが多い場合には使いにくいです。郵送でのやり取りも多いために、弊所ではあまり使っていません。
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https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/07/48d5e13baaece3f98af2a699ad41b520.xlsx
郵送
(1)郵送で証拠物を預かることが多い会社では、別紙の管理簿をそのまま、お客さんにメールして確認します。る。
(2)証拠物の管理簿の使い方は以下の通りです。
〇 預かり物についてエクセルで管理簿を作ります。
〇 預かり物を受け取ったときには、メールで「添付のように、記録を受け取りました。」と返事をします。
(3)預かり物を返却したときには、メールで「添付のように記録を返却しました。受け取られましたら、確認後、受け取りました、と返事下さい。」と連絡します。
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https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/07/6ce4d637e7551c752952b91d2af6cb3a.xlsx