【文書の破棄】文書の返還、文書の破棄
2023/07/23 更新
文書の破棄・返還のルール
文書の破棄・返還のルールを定めなければなりません。
(1)業務が終わった後、企業の事件記録は、基本的には会社に郵送して返還します。
(2)業務が終わった後、個人の事件記録は、証拠は破棄し、それ以外の書類は7年間保管後に破棄します。
弊所では、民事事件(企業の事件も個人の事件)も全てPDF化されていますので、破棄しも問題と考えています。
(3)業務が終わった後、刑事事件の記録はPDF化しているものは破棄します。裁判(員裁判等の記録は全てPDF化しています。)
業務が終わった後、刑事事件の記録はPDF化していないものは、7年間保管後に破棄します。
入管の関係で外国人の刑事事件では、数年後に、問い合わせがあることがあります。
(4)法人破産については、お客様に返還しますが、受け取りを拒否された場合には3年間保管後に破棄します。
破棄の方法
破棄すべき資料については、溶解業者に依頼して破棄してもらいます。
保管の方法
段ボール
(1)「長さ 250 × 幅 190 × 深さ 330 mm」の段ボールを特注で頼んでいます。
段ボール1個が200円~300円です。A3のファイルがきれいに入りので重宝してます。
(2)ラックを買って段ボールを保管しています。
(3)積んだ段ボールの前には、布をかけて事件名が見えないように工夫をしています。
事件名のリスト
(1)終了事件のリストを作って、「年度と、段ボールの番号と、当事者名」を入力します。
(2)終了事件のリストを作って、後日、検索して下げせるようにします。
(3)段ボールには、段ボールの「年度と、段ボールの番号と、当事者名」を記載した紙を貼ります。
サンプル1
サンプル2