民事訴訟
【旧司法試験】処分権主義(民事訴訟法246条)
- Q 昭和58年度の旧司法試験の第2問の問題を教えて下さい。
- Q 昭和58年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。
- Q 昭和61年度の旧司法試験の第1問の問題を教えて下さい。
- Q 昭和61年度の旧司法試験の第1問の解答を教えて下さい。
- Q 平成15年度の旧司法試験の第2問の問題を教えて下さい。
- Q 平成15年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。
- Q 判決が、原告の請求(申立事項)を超えないか、どうやって判断しますか。(訴訟物と量的範囲)
- Q 原告の主張・申立ての範囲を超えた場合に、弁論主義に反するか。もしくは、処分権主義に反するか。
- Q 判決が、原告の請求(申立事項)を超えないか、どうやって判断しますか。(債務不存在訴訟)
- Q 判決が、原告の請求(申立事項)を超えないか、どうやって判断しますか。(引換給付判決)
- 判例(準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。)
- 【重要判例】判例(立退料支払と引換え給付判決)
- 判例(「相続財産の範囲で〇〇円を支払え」との限定承認の存在及び効力を認めた前訴訟の確定判決について、後訴訟にて、前訴訟の口頭弁論終結前に発生していた事情に基づいて限定承認の効力を争うことは許されない。




