民事訴訟
基本判例
- 判例(原告が法人の役員であることの訴えは、法人を被告としなければ訴えの利益を欠く。)
- 判例(準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。)
- 判例(債務不履行に基づく損害賠償請求権の過失相殺(民法418条)について、裁判所は、当事者が過失相殺を主張してなくても、過失相殺を認定できる。しかし、過失相殺を基礎づける事実の主張がなければ、裁判所は過失相殺を認定できない。)
- 判例(訴えの交換的併合は、旧請求の取下げと新請求の訴えである。旧請求の撤回には訴えの取下げの要件を満たす必要がある。また、控訴審で訴えの交換的併合がされた場合には、新請求については事実上第一審として裁判をするものであるから、控訴棄却とすべきと判断したときであっても、第一審と同じく新請求について判断する必要がある。)
- 判例(「相続財産の範囲で〇〇円を支払え」との限定承認の存在及び効力を認めた前訴訟の確定判決について、後訴訟にて、前訴訟の口頭弁論終結前に発生していた事情に基づいて限定承認の効力を争うことは許されない。
- 判例(前訴の口頭弁論終結前に、訴訟の目的物について登記を得た。しかし、その権利移転が通謀虚偽表示であって法律上の根拠がないときには、民事訴訟法115条1項4号の他人のために目的物を所持する者として、前訴の既判力が及ぶ)
- 判例(控訴審において訴えの交換的併合を行った。そのために取り下げられた旧請求について、新たな訴えの利益が認められる場合には再訴することができる。)
- 判例(請求の予備的併合訴訟において、主位的請求を棄却し、予備的請求を認容した原判決に対し、被告だけが上訴し、原告は上訴も附帯上訴もしなかった場合、上訴審は、予備的請求認容判決の当否だけを審理すべきで、主位的請求棄却判決の当否については審理すべきではない。)
- 判例(類似必要的共同訴訟において、敗訴者の一人が上訴した場合上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。したがって、上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、上訴していない敗訴者の訴訟も変更することも許される。)
- 判例(独立当事者参加訴訟において、敗訴者の一人が上訴した場合上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。したがって、上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、上訴していない敗訴者の訴訟も変更することも許される。)
- 判例(訴えの取下げの合意と、訴えの取下げの無効)




