【重要判例】氏名冒用訴訟
2026/03/24 更新
大判昭和10年10月28日民集14巻1785頁
1 判旨の内容
委任状が偽造され、他人が弁護士を雇って訴訟の被告となったが、その他人が敗訴して判決が確定した。
本人が再審を提起した。
(再審を提起できるのは、既判力が及ぶ訴訟当事者である。)大審院は、氏名を冒用された場合の本人にも判決の既判力が及ぶとして、最審を適法とした。
2 解説
(1)訴訟当事者である(判決の効力が及ぶ)としなければ、再審できない。最審による救済を得るために、氏名を冒用された場合の本人も。当事者とした。
(2)裁判例の見解が統一的ではないが、これは具体的な事案解決の妥当性を目指したためだといわれる。
参考
長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」23頁以下
高田裕成 ほか「民事訴訟法判例百選(第6版)12頁






