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民事訴訟

Q 当事者の確定はどんな場合の問題ですか。

2026/03/24 更新

当事者の確定

1 当事者の実在と、送達

 訴状送達時に訴状記載の当事者が実在すること、訴状記載の被告に訴状が送達されたことは、訴訟要件です。

2 形式的当事者当事者概念

(1)民事訴訟上の「当事者」は、実体法上の権利主体のことではない、訴状で記載された当事者のことです(形式的当事者概念)。

(2)したがって、審理の結果、被告が借り主ではなく第三者であることが分かった場合には、訴訟要件を欠くのではなく請求棄却となります(本案判決)。

3 当事者の確定が問題となる事案

(1) (ア)訴状に記載された当事者(原告と被告)が、(イ)当事者として裁判上活動する(被告として訴状を受けることを含む)のが原則です。これを欠く場合には、当事者の確定の問題が生じます。

参考

 長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ 」22頁

(2)民事訴訟法106条の要件を満たす同居人が、被告に代わって訴状を受け取ったが、これを被告本人に渡さずに判決が確定してしまっても、補充送達として被告に送達されたことなります。 
 この場合は、送達の有効性の問題です。

(3)当事者の同一性があれば、表示の訂正の問題である(事件の内容や、住所の記載等から同一性を判断できる場合がある)。氏名の誤記なども、当事者の問題ではありません。

当事者の確定の問題

(1) (ア)訴状に記載された当事者(原告と被告)が、(イ)当事者として裁判上活動する(被告として訴状を受けることを含む)のが原則です。これを欠く場合には、当事者の確定の問題が生じる。

(2)訴状の到達時に、訴状に記載されていた原告または被告が死亡していたときに、当事者の確定の問題が生じる(死者名義訴訟)。

(3)訴状の到達時に、第訴状に記載されていた原告または被告の名前を騙って、第三者が裁判所で訴訟を活動をして、誰も気がつかないまま判決が確定したとき等に、問題となる(氏名冒用訴訟)。

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