Q 重要な間接事実の自白について、争点排除効力を認める見解について説明して下さい。
2026/03/24 更新
通説
(1)審判排除効力とは、裁判所は、裁判上の自白が成立している事実については、そのまま存在すると認定しなければならない、という効力である。
(1)主要事実についての自白についてのみ審判排除効を認めるのが判例・実務です。
重要な間接事実自白について、争点排除効を認める見解
1 重要な間接事実自白について、争点排除効を認める見解・
(1)主張事実以外の事実について、当事者双方が認めた場合、同事実は争いのない事実となります。したがって、経験則上、裁判所はそれが真実であろうとして事実認定を進めていくことになります。(動かしがたい事実)
(2)例えば、Aさんが金回りがよくかったという重要な間接事実について、当事者双方が認めた場合、争点から排除されます。
(3)審理が進んだ後に、当事者が前提となる重要な間接事実を否認して、これを争点とすることを認めることは、円滑な審理を阻害することになります。
(4)これが、重要な間接事実も争点排除効の対象となる、という考え方です。
2 実務の運用
(1)主要事実についての自白についてのみ審判排除効を認めるのが判例・実務です。
したがって、当事者が当事者が前提となる重要な間接事実を否認して、これを争点とすることを認められるのが原則です。
(2)もっとも、審理が進んだ後に、当事者が前提となる重要な間接事実を否認して、これを争点とすることを認めることは、円滑な審理を阻害することになり、時期に後れた攻撃防御方法となることがあるでしょう(民事訴訟法157条)。
参考
長谷部由起子ほか「基礎演習民事訴訟法 第3版」84頁以下
越山和広「ロジカル演習 民事訴訟法 補訂版」 75頁以下






