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採用・教育

【採用面接の質問】前の職場とのトラブル、懲戒処分歴、前科や、精神疾患の有無を聞いてもよいのか。

2025/03/21 更新

前科や精神疾患を聞いてもよい。

(1)例えば、精神疾患、前科は(プライバシー性が高い)要配慮個人情報です(個人情報保護業2条3項)。

(2)しかし「前職の退職時に会社とトラブルになったかどうか」「前職での懲戒処分の有無」「前科の有無」「精神疾患の有無」は、本人の業務能力と関連があります。

(3)少なくとも、質問シートに記入させたり質問たりしても、これを答えるかどうかについては求職者に自由がありますので、個人情報保護法の違反とはなりません。

これらについて虚偽の回答したことが経歴詐称(解雇理由)となるか。

(1)本人にとってみれば、やり直す機会を保障する必要があります。例えば、「精神病を原因として1か月以上、休職したことがあるか。」という質問について、「ありません。」と虚偽の回答をしたとしても、経歴詐称(解雇理由)には原則なりません。

(2)もっとも、採用面接時に、精神病の治療中であり、業務遂行能力を果たせない可能性が高いと分かっていたときには、 経歴詐称(解雇理由)になる可能性があります。

質問シート

 これらの事項について質問シートを作って、これらについて聞くことを社内ルール化する方法もあります。

育児状況、介護状況

(1)育児や、介護状況も、離職や休職の原因となります。

(2)これらの情報は、本人の能力だけではどうすることもできない事情です。しかし、本人の業務能力と関連があります。

(3)例えば、小さなお子さんがいる場合に、「お子さんが熱を出された場合には、どのように対応しますか。」と、実際の業務のオペレーションの問題として聞く分には問題がないでしょう。

参考

 ビジネスガイド2024年10月30頁以下

 ビジネスガイド2025年3月36頁以下

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