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弁護士業務の流れ

Q 家裁送致後の少年事件の手続について教えて下さい。

2025/07/28 更新

少年事件(しょうねんじけん)

(1)少年事件(しょうねんじけん)とは、犯罪に相当する行為をした者が20歳未満であった場合には、刑事事件とは呼ばずに少年事件と呼びます。
(2)犯罪に相当する行為をした20歳未満の者は、被疑者、被告人とは呼ばれずに、少年(しょうねん)と呼ばれます

少年事件の流れ

(1)重大事件(少年法23条1項、20条)として逆送される事件を除き、少年事件の流れは以下のとおりです。

      10日          家裁送致   1か月  1週間
逮捕  ⇒ 勾留(警察の留置施設)     ⇒    観護措置   ⇒   審判
      勾留(少年鑑別所  )          (少年鑑別所)
      勾留に代わる観護措置
        (少年鑑別所)

(2)もちろん、途中から在宅に切り替わる可能性はありますが、少年事件については、身柄拘束が続くことを前提に手続について説明することになります。

家裁送致と検察官の関与

(1)少年事件において、検察官は基本的には関与しません。

(2)検察官は、少年の犯罪に関する記録を全て家庭裁判所に送って、検察官の仕事は終わりです。

(3)少年審判等は、弁護士(付添人)と、裁判官だけで行われ、検察官は関与しません。

(4)家裁送致(刑事事件では、起訴)されれば、家庭裁判所に全て記録が送られます。

 刑事事件では、検察官の証拠開示の連絡があって、記録の謄写をします。

 これに対して、少年事件では、すぐさま、家庭裁判所に行けば記録を見ることができます。

期日請書と選任書

(1)家裁送致後に、裁判所から連絡があります。

(2)少年審判の期日について、期日請書を出してほしい、と言われます。

(3)弁護士を、「少年の付添人に選任した」を裁判所まで取りに来てほしい、と言われます。

(4)実務的には、弁護士が記録を見に裁判所に行った際に、期日請書と選任書を受け取ったとの書類に署名押印します。

記録の謄写

(1)少年事件では、家裁送致直後に家庭裁判所に記録を見に行く必要があります

(2)家庭裁判所で管理されている記録の謄写は、司法協会を通じて行います。

(3)少年事件の刑事事件では記録が多く、全て謄写することは現実的ではありません。

 したがって、弁護士が家庭裁判所に記録を選びに行き、その場で謄写の手続を行います。

(4)少年事件については、事務局が記録の謄写の手続きをすることは少ないでしょう。

大阪家裁出張所堺出張所
所在地  大阪府大阪市中央区大手前4-1-13
     大阪家庭裁判所庁舎1階
電話   06-6944-7571
営業時間 午前9時~午後5時
所在地  大阪府堺市堺区南瓦町2-28
     大阪地方・家庭裁判所堺支部庁舎6階
電話   072-227-4781
営業時間 午前10時~午後5時

家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょさかん

(1)少年審判の前に、家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょさかん)は、少年に会って、犯罪に相当する行為についての反省や、家庭環境等について直接聞きます。

(2)略して、調査官(ちょうさかん)とも呼びます。

(3)調査官が作った調査官調査の意見書は、少年事件の結果に大きな影響を与えます。同意見書を見れば、少年審判の結果はほぼ分かるといっても過言ではありません。

(4)調査官の調査結果(社会記録)は、少年事件の審判の3日前ぐらいに完成します。

(5)なお、弁護士は、家庭裁判所調査官に電話等をすれば、おおよその結果を教えてもらうこともできます。

少年審判(しょうねんしんぱん)

(1)少年事件(しょうねんじけん)とは、犯罪に相当する行為をした者が20歳未満であった場合には、刑事事件ではなく、「少年事件」といいます。

(2)少年事件では、犯罪に相当する行為をしたか、家庭裁判所で審理されるのが原則です。この審理を少年審判といいます。

(3)少年審判では、1時間ほどで、取り調べと結果の言い渡しまでを1日でやってしまいます。時間にして1時間程度です。

(4)少年事件は、家庭裁判所で行われます。

(5)少年事件は、非公開であり傍聴できません。

意見書

(1)少年事件において、弁護士(付添人)が、少年側の主張の総括書面を出します。これが意見書です。

(2)弁護人(付添人)は、少年審判の前日までに意見書や証拠をFAXで提出する必要があります。

(3)少年審判において、検察官は関与しませんので、検察官に書面を提出する必要はありません。

(4)意見書や証拠については、少年審判の当日、裁判所に持っていくことになります。

決定書

(1)民事事件と異なり、刑事事件では申請がなければ、決定書謄本は交付されません。

(2)少年希望する場合や、公告する場合には、原判決の検討が必要であるから、判決謄本の交付の申請をする。

(3)決定書謄本交付申請は裁判所に提出します。

抗告

(1)少年事件では審判期日に、少年院送致等の決定が言い渡されます。その後の抗告のスケジュールもタイトであり、抗告することが予想される場合には、抗告の準備(事前に申立書を用意する等)をする必要があります。
(2)抗告の申立ては、原決定告知の日の翌日から2週間以内に、高裁宛ての抗告理由書を原審の裁判所に提出して行います(少年法32条、少年審判規則43条1項)。
 一般の刑事事件の控訴申立書と異なって、控訴抗告申立書には、抗告理由を具体的に記載しなければなりません(少年審判規則43条2項)。

決定や、少年審判の期日の記録の謄写

(1)少年審判の期日(少年の質問等)の記録の謄写は、司法協会を通じて行います。

(2)原決定に不服があるとする場合には、原審判の記録を謄写することになります。

大阪家裁出張所堺出張所
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