民事事件と書類
2025/03/07 更新
訴状(そじょう)
訴訟を提起した側の当事者を「原告」という。訴訟提起の際に、原告が、裁判所に対し提出する文書を訴状といいます。訴状には、原告のいう請求の内容、請求の根拠が記載されます。
答弁書(とうべんしょ)
(1)訴訟を提起した側の当事者を「原告」といいます。訴訟提起の際に、原告が、裁判所に対し提出する文書を訴状といいます。
(2)訴えを起こされた他方当事者を被告といいます。訴状に対し、被告の反論を書いた書面のうち、一番最初に出した書面を答弁書と呼ばれます。
準備書面(じゅんびしょめん)
(1)原告が、訴状の後に出す文書は、準備書面といいます。
(2)被告が、答弁書の後に出す文書は、準備書面といいます。
訴状と、答弁書以降に出す文書は、準備書面と呼ばれる、理解してもよいでしょう。
上申書(じょうしんしょ)
(1)準備書面とは異なり、当事者が陳述することを要しない書面を上申書といいます。
(2)準備書面等(訴状、答弁書、準備書面)は、請求の当否等に関する書面です。これに対して、上申書は、それ以外の事項について記載した書面です。実務上よく出す書面としては、期日を変更するお願いや、当事者の住所変更のお願いや、裁判所提案の和解の返事等を上申書にて提出します。
証拠説明書(しょうこせつめいしょ)
証拠説明書は、証拠について、作成日、作成者や、これを提出した意図(何を立証しようとするのか)を記載した書面です。
期日請書(きじつうけしょ)
(1)裁判所と期日を調整する際に、「確かにその日時に裁判することを了解した」旨を文書にてFAXで送ります。
(2)これが期日請書です。
送付状兼受領書(そうふじょうけんじゅりょうしょ)
(1)準備書面等を相手方に郵送またはFAXで送るときには、どんな書類を何枚送ったか記載しした、送付状兼受領書を作って一緒に送ります。
(2)これを受け取った相手方は、「受け取った。」という意味で、(送付状兼)受領書を出すことになっています。