HPで事件を表示するときの注意点
2024/09/15 更新
弁 護 士 等 の 業 務 広 告 に 関 す る 規 程
(1)日弁連が、弁護士の業務広告に関する規定を定めています。
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_44r.pdf
(2)このなかで、弁護士が取り扱った事件について、HP等で記事を書く場合には、以下のことが書かれています。
弁 護 士 等 の 業 務 広 告 に 関 す る 規 程 第4条(表示できない広告事項) 弁護士等は、次に掲げる事項を表示した広告をすることができない。 一 訴訟の勝訴率 二 顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合を除く。 三 受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されず、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。 四 過去に取り扱い、又は関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。 |
HPで事件を表示するときの注意点
(1)依頼者の名前等を表示しない、もしくは、これが推察されるような書き方はしてはいけません。
(2)さらに、お客様の事例そのものをHPを等でアップし、当事者を匿名化した場合(事例を読めば、どんな事件なのが具体的に分かるが、出てくる当事者の名前が全て秘匿されているために、誰の話かは分からい状態であった場合)でも、これを掲載することも、控えた方がよいでしょう。
(3)弁護士の感覚ではよくある事件ではあるが、依頼者にはびっくりするようなことばかりです。弁護士としては、よくある事件で特定性はないと判断しても、これを読んだ依頼者(かつての依頼者)がどんな思いをするかはべつだったりします。
参考
月間弁護士会2023年3月号46頁
弁護士の業務広告に関する規定について、注意がわかりやすくまとまっています。