Q 訴訟上の和解はどのように進みますか。和解の成立日はどのように進みますか。
2025/12/09 更新
訴訟上の和解
訴訟上の和解の成立は、は下のように進みます。
裁判官
「本日はよろしくお願いします。」
裁判官
「本日は、双方が調整頂きましたので、事前にお渡ししている和解案で和解をさせたいと思います。」
「双方、問題ないでしょうか。」
原告代理人
「はい。」
被告代理人
「はい。」
裁判官
「和解手続ですので、本日は、裁判所書記官が立ち会います。」
裁判所書記官
「裁判所書記官の〇〇です。」
| 和解調書を作成するのは裁判所書記官の仕事であるから、和解を成立させる期日には、裁判所書記官が立ち会います。 |
裁判官
「それでは、和解条項の読み上げに移ります。」
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裁判官が和解案の読み上げる。
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裁判官
「以上の和解案で本日和解成立でよろしいでしょうか。」
原告代理人
「はい。」
被告代理人
「はい。」
裁判官
「それでは。今読み上げた内容で、本日和解成立となります。」
「双方、和解にご尽力頂きありがとうございます。」
裁判官
「裁判所書記官から何かありますか。」
裁判所書記官
「原告及び被告の所在地や、被告代表者に変更はありますか。」
原告代理人
「変更はありません。」
被告代理人
「変更はありません。」
| 和解調書の作成日には聞かれるので、確認しておこう。 住所(所在地)の変更の有無、代表者の変更の有無 |
裁判所書記官
「判決謄本については、原告の口頭申請があったということでよいでしょうか。」
原告代理人
「はい。お願いします。」
| (1)和解調書は、当事者の申請があって、当事者に交付される。 (2)口頭の申請とは、裁判期日にて、口頭にて(書面ではなく)、和解調書の交付申請があったものとして扱うことです。 (3)原告及び被告でもよいが、原告が申請すると扱うのが通常です。 |
裁判所書記官
「判決謄本については、原告は裁判所に取りに来られますか。」
原告代理人
「はい。裁判所に取りに行きます。」
被告代理人
「被告の法律事務所は遠方にあります。被告は郵送でお願いでしますか。」
裁判所書記官
「承知いたしました。」
| 裁判所に和解調書を郵送してもらうのか、それとも、裁判所に取りに行くかもここで話し合います。 |
裁判官
「それでは、本日の期日は以上となります。」






