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弁護士業務の流れ

Q 訴訟上の和解はどのように進みますか。和解の成立日はどのように進みますか。

2025/12/09 更新

訴訟上の和解

 訴訟上の和解の成立は、は下のように進みます。

裁判官

 「本日はよろしくお願いします。」

裁判官

 「本日は、双方が調整頂きましたので、事前にお渡ししている和解案で和解をさせたいと思います。」

 「双方、問題ないでしょうか。」

原告代理人

 「はい。」

被告代理人

 「はい。」

裁判官

 「和解手続ですので、本日は、裁判所書記官が立ち会います。」

裁判所書記官

 「裁判所書記官の〇〇です。」

 和解調書を作成するのは裁判所書記官の仕事であるから、和解を成立させる期日には、裁判所書記官が立ち会います。

裁判官

 「それでは、和解条項の読み上げに移ります。」

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 裁判官が和解案の読み上げる。

++++++++++++++++++++++++++++++++++

裁判官

 「以上の和解案で本日和解成立でよろしいでしょうか。」

原告代理人

 「はい。」

被告代理人

 「はい。」

裁判官

 「それでは。今読み上げた内容で、本日和解成立となります。」

 「双方、和解にご尽力頂きありがとうございます。」

裁判官

 「裁判所書記官から何かありますか。」

裁判所書記官

 「原告及び被告の所在地や、被告代表者に変更はありますか。」

原告代理人

 「変更はありません。」

被告代理人

 「変更はありません。」

 和解調書の作成日には聞かれるので、確認しておこう。
 住所(所在地)の変更の有無、代表者の変更の有無

裁判所書記官

 「判決謄本については、原告の口頭申請があったということでよいでしょうか。」

原告代理人

 「はい。お願いします。」

(1)和解調書は、当事者の申請があって、当事者に交付される。
(2)口頭の申請とは、裁判期日にて、口頭にて(書面ではなく)、和解調書の交付申請があったものとして扱うことです。
(3)原告及び被告でもよいが、原告が申請すると扱うのが通常です。

裁判所書記官

 「判決謄本については、原告は裁判所に取りに来られますか。」

原告代理人

 「はい。裁判所に取りに行きます。」

被告代理人

 「被告の法律事務所は遠方にあります。被告は郵送でお願いでしますか。」

裁判所書記官

 「承知いたしました。」

 裁判所に和解調書を郵送してもらうのか、それとも、裁判所に取りに行くかもここで話し合います。

裁判官

 「それでは、本日の期日は以上となります。」

 

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