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予防法務

Q 不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるには、その情報にアクセスできる者が制限されていることは必要ですか。

2025/08/13 更新

アクセス権限の制限

(1)不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるには、その情報にアクセスできる者が制限されている必要はありません。

(2)業務の必要性から、広くアクセス権限が付与されていても、営業秘密であることは否定されません。

(3)令和7年3月31日付けで改定された「営業秘密管理指針」によって、上記のことが明確にされました。

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf

不正競争防止法の「営業秘密」の要件

(1)不正競争防止法は、営業秘密について不正に取得、使用、開示することは禁止しています(不正競争防止法2条4号~10号)。

(2)営業秘密であるためには、3つの要件を満たす必要です。
 ①営業秘密となる情報を特定して他の情報と区別し、パスワードを設定し、営業秘密であることを周知して管理していること(秘密管理性)
 ②事業活動に有用であること(有用性)
 ③一般に知られていないこと(非公知性)

(3)②について、公序良俗に反する情報でない限り、基本的に有用性は認められます。

不正競争防止法の「営業秘密」

1 まとめ

 実際には、①営業秘密となる情報を特定して他の情報と区別し、パスワードを設定し、営業秘密であることを周知して管理していること(秘密管理性)が大切です。

2 営業秘密の特定

(1)何が営業秘密なのか特定されていない場合には、不正競争防止法の「営業秘密」であることが否定されてます。

(2)例えば、◯◯のファイルにはいっているものは営業秘密である等の、具体的に特定した秘密保持の誓約書を毎年従業員に署名してもらう等をして、営業秘密であることを特定して周知することが考えられます。

3 ID、パスワードの設定

 営業秘密については、ID、パスワードを設定が必要です。

4 秘密保持の誓約書

 ◯◯のファイルにはいっているものは営業秘密である等の、具体的に特定した秘密保持の誓約書を毎年従業員に署名してもらう等が必要です。

参考

 ビジネスガイド2025年8月号36頁以下

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