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予防法務

Q 従業員の立場で定期健康診断について教えて下さい。

2025/10/21 更新

Q 定期健康診断を受信させるべき「常時使用する労働者」について教えて下さい。

A

 以下のいずれかの要件を満たす労働者をいいます。

 ①期間の定めのない労働契約により使用される者
 ②雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者(過去1年間に引き続き雇用されている者を含む)
 ③その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

Q 定期健康診断はいつ実施すればよいですか。

A

(1)法律上は1年に1度実施するとしか定めていません。

(2)「1年以内に受診せよ。」では、会社としては管理できません。したがって、「7月から9月の間に受診して下さい。」と期間を制限して管理するのがよいでしょう。

 例えば、毎月7月から9月に実施することで、1年に1度というタイミングを管理します。

Q どのような健康診断を受診すべきですか。

A

(1)インターネットで、「生活習慣病予防健診対象者年齢一覧表」を検索して下さい。

 協会けんぽは、法律上の定期健康診断を、「生活習慣病予防健診」と呼んでいます。

(2)年令によって、必要な健康診断が違うので、これを見てチェックしましょう。

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/r7nenrei.pdf

Q 健康診断を予約するときはどうすればよいのか。

A

(1)インターネットで、「全国健康保険協会 健診実施機関」を検索して下さい。

(2)上記の実施機関で受診すれば、協会けんぽが健診費用の一部を補助してくれます。

(3)健康保険証(マイナ保険証)を持って、診断料をもって受診すれば大丈夫です。

 細かい予約の手順は、医療機関(健診実施機関)に問い合わせ下さい。

(4)診察結果が届けば、これを会社に提出して下さい。

Q 人間ドック等の補助性をを作ってもらうとして、どんな制度がありえますか。

A

(1)会社が義務付けられているのは、社員の定期健康診断だけになるのが原則です。

 人間ドック等のそれ以外の健康診断や、社員の配偶者に対し、会社として扶助制度制度を作ることが考えられます。

(2)以下のように制度を設けることが考えらられます。

 対象者  社員(アルバイトを除く。)  対象者はより詳しく記載する必要があります。
      社員の配偶者(◯歳以上)

 金額   1年間で、2万5000円まで、健康診断(人間ドック)について補助を出す。

 期間   毎年7月から9月までの健康診断に限る。

(3)従業員は、自分で医療機関を選択して受診し、領収書を会社に提出して、会社はそのお金を支払います。


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