Q 派遣会社は、派遣社員のために教育訓練としてどんなことが義務付けられていますか。
2025/07/20 更新
派遣社員のための教育訓練
労働者派遣法は、派遣会社に対し以下のような教育訓練の実施計画を作成し、これを実施することを義務付けています。
教育訓練の計画と実施 派遣会社は、以下の要件を満たす、教育訓練の実施計画を作成し、これを実施すること。 ① 実施する教育訓練が、その雇用する全ての派遣労働者を対象としている。 ② 実施する教育訓練が、有給かつ無償で行われている。 ③ 実施する教育訓練が、派遣労働者のキャリアアップに資する内容である。※P2参照 ④ 派遣労働者として雇用する際に実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれている。 ⑤ 無期雇用派遣労働者への教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容である。 教育訓練の要件 (1)対象者 派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須。 少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の教育訓練の機会の提供が必要であり、キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等を用意すること。 (2)実施時間数 実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会を提供すること。 (3)受講への配慮 派遣会社は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならない。 |
キャリアコンサルティングの相談窓口
派遣会社は、キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していることが必要です。
派遣社員のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供
派遣会社は、派遣社員のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等が整備され、それらの手続を規定することが必要です。
参考
社会保険労務士法人すばる「実践Q&A方式 人材派遣の実務」83頁以下