ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

予防法務

Q 不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるには、その情報にアクセスできる者が制限されていることは必要ですか。

2025/08/13 更新

アクセス権限の制限

(1)不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるには、その情報にアクセスできる者が制限されている必要はありません。

(2)業務の必要性から、広くアクセス権限が付与されていても、営業秘密であることは否定されません。

(3)令和7年3月31日付けで改定された「営業秘密管理指針」によって、上記のことが明確にされました。

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf

参考

 ビジネスガイド2025年8月号36頁以下

「予防法務」トップに戻る

Contact.お問い合わせ