Q 年末調整について、社会保険料控除の記入で気を付けるべきことを教えて下さい。
2025/12/01 更新
給与から天引きされている健康保険料、厚生年金保険料
健康保険や厚生年金など、毎月の給与から天引き(特別徴収)されている保険料は、勤務先が金額を把握しているため、金融は不要です。
国民年金や国民健康保険料
(1)自分が支払った、国民年金や国民健康保険料について、社会保険料控除として、記載します。
(2)生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額も、社会保険料控除として、記載できます。
払込金額
(1)国民年金等の金額には、途中で厚生年金等に加入しない限りは、「1年間に支払う予定の保険料」を記入します。
国民年金等の控除の書類には、「現在までの支払った保険料」と、「1年間に支払う予定の保険料」が記載されているはずです。
(2)年末調整は1年間の収支で計算するものなので、途中で厚生年金等に加入しない限りは、「1年間に支払う予定の保険料」を記入します。
控除申告書の書類
(1)年末調整をした社員は、控除申告書の証明書となる書類を会社に預ける必要があります。
もっとも、国民健康保険の保険料は社会保険料控除の対象になりますが、年末調整の際に支払い証明書(控除証明書)の添付は原則不要です。
(2)会社は、これを7年間保管する義務があります。
(3)なお、会社は、これらの書類を見て年末調整が正しくなされているか、をチェックする義務があります。






