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弁護士業務の流れ

口頭議論(とその準備)

2023/03/23 更新

裁判の期日(争点整理手続)

(1)裁判の期日(争点整理手続)では、ほとんど、反論の書類の提出期限を決めるだけで終わります。依頼者様の出席は不要です。

(2)まず、期日の一週間前に一方当事者が書面を提出します。

(3)他方当事者と裁判所は期日まで書面を読み、期日にて、次は、当事者のどちらが書面を出すかを決めます。

 前回の期日後に、一方当事者が書面を出した場合、次回期日ごには、他方当事者がその反論を出すという流れが通常です。

 しかし、書面を出した当事者の主張が不明確であったり、一部反論をもれがあったりする場合には、その当事者が追加で書面を提出することになります。

口頭議論

(1)裁判の期日(争点整理手続)では、相手方の書面について、口頭で質問することがあります。

  口頭で、争点や、重要な証拠を確認することがあります。

  相手方が持っている証拠の提出をお願いすることがあります。

(2)争点整理手続では、以下の事実について口頭で発言したり、質問したりします。

  期日で何を発言するか検討します。

(1)反論の抜け

 こちらが出した書面について、相手方が反論の書面を出してきています。しかし、こちらが出した書面に対して、反論もれがある場合があります。そのときには、このことを指摘します。

 「反論しない趣旨である。」とのことであれば、問題はありません。しかし、後日、反論するつもりであれば、相手方が追加で書面を出すのか、検討することになります。

(2)「相手方の主張の意味」の確認

 「Aさんは〇〇と主張する。しかし、それは間違いだ。なぜなら、▲▲と反論する」ことになります。したがって、相手方の主張の意味を確認することは大切です。

しかし、「相手方の主張は間違っている。」「相手方の主張は抽象的である。」等は、口頭議論で指摘することではないありません。これは、文書にて記載して反論すべきことになります。

 例えば、「準備書面の2頁は、『〇〇という』ということでよいのでしょうか。」という質問は口頭議論としては適切です。

 例えば、「準備書面の2頁は、『〇〇という反論』という意味の主張でよいでしょうか。しかし、これは矛盾点があります。」という指摘は口頭議論での指摘としては不適切です。

(3)争点との関連性

 「準備書面の2頁~10頁は、争点と関係が不明確なのですが、原告はどのように考えておられるのでしょうか。」という質問をすることがあります。

 しかし、「関連がある。」と考えて、当事者が書面に記載してきています。裁判所が指摘するのは良くても、原告、被告等の当事者が主張すると感情的な言い合いになることがあります。

 一つのテクニックとしては、口頭議論では簡単に指摘し、反論を書かないという方法があります。

例えば、単に、「②認めない」と記載して、「③事実はこうである。」という主張をしないという方法があります。

例えば、「準備書面の2頁~10頁は、争点と関係が不明確であり、認否をしない。」と記載することもあります。

  法律上の争点(訴訟物、請求原因、抗弁)と、具体的に主張されれている事実との関係は常にチェックが必要です。

(4)争点の確認

 今後の争点を確認することがあります。

 本件の争点を確認します。「〇〇については、原告は〇と主張し、被告は▲と主張します。」「次に、〇〇については、原告は〇と主張し、被告は▲と主張します。」

 裁判所から聞かれることもあるので、頭の中で争点を整理しておく必要があります。

 個人的なやり方として、相手の書面が不明確な場合には、 「〇〇については、原告は〇と主張する。」と争点ごとに簡単なメモを作り、自分のもの、相手方のもの、裁判所分を作り、チームズにアップしたりすることあります。

 これをすることで次回の宿題(反論すべきこと)が明確になります。

(5)重要な証拠の確認

 本件にとって、重要な証拠を確認します。 「原告としては、AとBのメールが重要な証拠と考えます。被告はどう考えますか。」

 例えば、相手がその証拠を出さない場合には、こちらが出すことも検討する必要があります。

 例えば、相手方が別の証拠をより重要だと考えている場合は、これを把握しておく必要があります。証拠に矛盾する反論は意味がありません。証拠を意識しながら、依頼者から話を聞く必要があります。

(6)今後の進行

 裁判所から、今後の進行を聞かれることがあります。

 書面を出す予定なのか。それとも、証拠を出す予定なのか。裁判所から聞かれることもあるので、頭の中で今後の予定を整理しておく必要があります。

(7)反論の先出し

 「原告としては、〇〇という反論を考えています。被告には、通帳等の客観的証拠があるので、この点を踏まえて主張をお願いします。」と反論を先出しすることがあります。

 これは、裁判を円滑に進めるためのテクニックです。

(8)証拠提出の依頼

 争点と関係があるが、こちらが持っていない証拠について、相手方に対し証拠の提出をお願いすることがあります。

ノン・コミットメントルール

(1)自由な発言を保障するために、口頭で話した内容については、自由に撤回できるという原則があります。

(2)例えば、期日で口頭で述べた内容と、後日出された書面の内容が矛盾していたとしても、それを「話が矛盾している。それはAの主張が信用できない証拠とである。」等の指摘してはなりません。

 例えば、期日で口頭で述べた内容について、「〇〇弁護士は、期日で〇〇と言った。」と後日、書面で指摘することは許されません。

(3)しかし、例えば、Aが出した書面について、Aが「〇〇という意味です。」と口頭で説明した場合に、「Aは書面にて、〇〇と主張している。しかし、▲▲である。」と指摘することは許されます。

 例えば、口頭で「契約書は存在しない。」という回答があった場合に、「〇〇という契約書を出せ。これが出せないのは、契約が成立していない証拠である。」と主張することは許されます。

参考

 判例タイムズ1496号 55頁以下 「札幌地裁審理運営モデルについて」

 判例タイムズ1465号 5頁以下 「争点整理に困難を伴う非典型的な訴訟において争点整理の道筋をつけるために裁判所及び当事者が取り組むべき課題について(1)」

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