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弁護士業務の流れ

証拠の提出(「原本」と「写し」)

2023/03/23 更新

「原本」と「写し」と取り調べ手続

(1)証拠を「原本」として提出する場合には、裁判の期日に原本を持参して、裁判所に原本を見せる必要があります。
(2)証拠を「写し」として提出する場合には、原本の確認をしません。事前に「写し」として書証を提出すれば、特に何もしなくても、裁判の期日にて法律上書証を調べたものとして取り扱ってくれます。

「原本」として証拠提出すべき場合

(1)原本を持っていることが意味を持つ場合があります。
 例えば、Aさんは領収書の原本を、Bさんは領収書のコピーを持っていたとします。実際にお金を払ったのはAさんではないかと推察されます。
(2)「100万円」の領収書ですが、修正液で消して、「1000万円」の領収書と書き換えてコピーを取った場合、コピー(写し)では変造されたかどうか分かりません。
 これに対して、原本は修正液の跡があり、容易に判断できます。
 つまり、原本で提出することで、偽造されていないことを証明します。
(3)例えば、Aさんと、Bさんが不動産の価格を争っており、専門業者の査定書が証拠提出されたとします。その査定書は原本の提出が必要です。なぜなら、「写し」で提出されると、偽造されたかどうか確認できないからです。

「写し」として証拠提出すべき場合

(1)原本で提出すると、裁判所に持っていく荷物が増えます(大量の書証を提出することもあり深刻な問題です)。また、裁判所に原本確認をしてもらうまで、依頼者に返却できなくなります。
 尋問期日に証拠を示すのであれば「原本」を再度、持って来てほしい、という裁判官もいます。
(2)「写し」として提出してもよいものは積極的に「写し」として証拠提出すべきです。
(3)不動産登記、HP記事、書籍のページ、判例については「写し」で提出してもよいでしょう。相手方も別途入手可能であり、変造するのが困難だからです。
(4)写真等は変造していない原本の存在を観念しえないので、「写し」で出すことが多いです。変造は可能ですが、違和感ない写真を作るにはコストがかかるため、偽造した写真を出すことは現実的ではないからです。
(5)争いのない部分の書証は「写し」で提出してもよいでしょう。
(6)紛争当事者間で取り交わした契約書等は「写し」で提出してもよいでしょう。相手方も同じものを持っており偽造するのは困難だからです。

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