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弁護士業務の流れ

損害賠償請求(基本)

2025/04/30 更新

損害賠償請求

 交通事故や、安全配慮義務違反の損害については、以下を基準に損害賠償の金額を決めます。

番号項目金額内訳備考証拠
治療費   円
 (1)保険会社が立て替え払いしているときには、保険会社の資料で確認する。基本的には保険会社の算定額と同額になる。
(2)保険会社が立替払い(一括対応)を拒否した後に、自費で治療を受けていればその額を治療費に加える。(病院に金額を書き込む形の書類を作って書いてもらうこともある。)
  
入院雑費1500円×入院日数入院日数で計算
(12歳以下のときや、家族の付き添いが必要な場合には、1日3300円を付添費を別に請求できる。)
通院交通費往復の交通費(1)◯◯病院の通院回収で計算する。
(2)交通費として自宅と病院までの公共機関の交通費の往復を請求する。タクシー代を請求するには特別の理由が必要である。
(3)通院日数×公共機関の交通費×2(往復)で計算する。
タクシー代往復の交通費実際に使った費用を計算する。
休業損害日額×休んだ期間(1)年収(月収)から日額を計算する。
(2)怪我により就労できないとき、怪我により仕事を休んだときに休業損害を請求する。
(3)専業主婦は所得が無くても家事従事者として主婦休損が認められる。
 
入院・通院慰謝料    入院期間と通院期間で決まる。(1)事故日から症状固定日(治療終了日)までの期間を基礎として計算する。
(2)通院が長期にわたり、不規則な場合には通院日数×3.5で計算する。

  ⑥後遺症慰謝料後遺症の等級で決まる(1)自賠責で後遺症が認められた場合に、後遺症慰謝料を請求する。
(2)後遺症の等級によって、後遺症慰謝料は決まる。
逸失利益
     
年収×労働喪失期間×労働喪失率で計算する。(1)自賠責で後遺症が認められた場合に、後遺症慰謝料を請求する。
(2)後遺症の等級によって労働能力喪失率、労働能力喪失期間が決まる。
(3)例えば、労働能力喪失期間は、12級で10年、14級で5年程度で計算する。
(4)労働能力喪失期間はライプニッツ係数を使う。
物損物の代金(原価償却が考慮される。)物損とは、例えば、交通事故で破けた服、破けたバック、壊れた自転車の代金です。
小計 =①+②+・・・+⑧ 
過失割合  省略(計算の仕方は別に説明する) 
小計 =⑨×⑩  
既払い(1)保険会社が立て替え払いしているときには、保険会社の資料で確認する。基本的には保険会社の算定額と同額になる。
(2)労災保険による給付がある場合には、項目に気を付ける。
損害 =⑪ー⑫ 
弁護士費用 =⑬×0.1
請求額  =⑬+⑭

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