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弁護士業務の流れ

損害賠償請求(逸失利益)

2025/05/02 更新

逸失利益

1 計算式

 逸失利益は、年収(事故前の年収) × 労働能力喪失率 × 喪失期間(ライプニッツ係数)で計算します。

2 労働能力喪失率や、喪失期間

(1)(自賠責で決まる)後遺症の等級によって、労働能力喪失率や、喪失期間が決まります。

等級第12級第13級第14級
喪失率14/1009/100  5/100
喪失期間10年個別に判断  5年
ライプニッツ係数8.530 (10年のライプニッツ係数)個別に判断  4.580(5年のライプニッツ係数)

(2)しかし、喪失期間が長期に及ぶ場合も67歳までとなる。

 67歳以上の場合には、平均予定の2分の1とする。

(1)ライプニッツ係数とは、例えば、10年の年収入の喪失を計算するときに、年収×10年で計算するのではなく、年収×8.530 (10年のライプニッツ係数)で計算します。
(2)10年後にもらうお金には利息が付くはずであり、これを計算して減額したのがライプニッツ係数です。

労働能力喪失率や、喪失期間

 労働能力喪失率や、喪失期間については、赤本等で調べる。

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