Q 弁護士特約を使って、報酬請求するときに気をつけることはなんですか。
2025/09/14 更新
保険会社の基準を用意する
(1)弁護士保険では、その保険会社での基準でしか報酬請求できません。
(2)したがって、保険会社から保険会社の報酬基準を取り寄せましょう。
経費の請求
(1)弁護士保険では、経費の請求ができます。
(2)したがって、今まで使った経費の資料を集める必要があります。
(3)トラブルが無いように、保険会社に報酬請求する前に、事前に支払ってもらった報酬を問い合わせることもあります。
着手金請求時
(1)訴訟したときに、訴訟の着手金の請求を忘れがちです。
(2)示談交渉で着手金を請求したが、訴訟になったときには、その差額の請求をしましょう。
訴訟での1.5倍基準
(1)示談交渉と訴訟では、実際の作業時間が異なります。
(2)弁護士特約でも、訴訟なれば、1.5倍請求できるなどの増額が定められています。
請求書の書式
LACの場合には、LAC基準ですが、それ以外では、いつもの書式で請求できます。
タイムチャージ方式
(1)タイムチャージ方式で請求する場合には、実際にかかた時間を計算して請求します。
(2)ときどき、時間の記録を付けされていることがあり、そのときには、作成した書面を見ながら妥当な時間を入力します。
タイムチャージ方式でも書式は基本的には事由です。
実費の記録
(1)弁護士特約の事案では実費を立て替えてから請求することとなります。
(2)実費としていくらかかったか細目に記録する必要です。