民事事件の書類の提出
2024/07/20 更新
書面(準備書面 答弁書 主張書面)の名称
(1)訴訟では、当事者がお互いに書面を提出し、お互いの言い分を述べることになります。
(2)書面は以下のような名前がついています。
訴状は、「〇という理由で〇円払え。」という原告が最初に出す書面です。
答弁書は、被告が訴状の反論として初めて出す書面です。
準備書面は、訴状と答弁書以外の、答弁書以降に取り交わす書面です。
調停手続きでは、訴状を申立書、準備書面を主張書面とよびます。
準備書面・証拠説明書・書証の提出
(1)準備書面、証拠説明書、書証は原則としてファックスで送ります。ファックスする場合には、「送付状兼受書」と準備書面等の書類を1組用意してファックスします。
(2)書類をファックスもしくは郵送で送る前に以下のことをチェックしてください。
〇誤字脱字がないか。
〇書面の順番に間違いがないか。
前回送ったのが、準備書面(1)であれば、次は、準備書面(2)です。
〇書証の番号に間違いがないか。
前回送ったのが、乙11号証であれば、次の証拠は乙12です。
〇書証の甲・乙は間違っていなか。
原告は「甲〇号証」、被告は「乙〇号証」と呼びます。
〇書面の日付が間違っていないか。
何日か前に作った書面をチェックして後日送付することになります。
日付は書き換えましょう。
〇準備書面・証拠説明書に印鑑を押しているか。
(3)以下の場合には、準備書面・証拠説明書・書証を郵送で送ります。
〇色の使われているとき(カラーのとき)
〇ファックスで送ると文字が潰れるとき〈細かい字など〉
〇送る枚数が多くファックスが適切でないとき
なお、期日が直前の場合には郵送では間に合わない可能性があるので「原本を後日送付する。」と記載して、ファックスで別途送ることもあります。
(4)郵送する場合には、こちらの控え分、相手方分と裁判所分の合計3通を用意して、それぞれに印鑑を押します。
印鑑を押した書面をコピーするのではなく、書面を3部用意した後に、それぞれに印鑑を押す必要があります。
訴えの変更・反訴状の提出
(1)訴えの変更、反訴状の場合はすべて裁判所に原本を郵送で送ります。訴状と同じく、裁判所が相手方に郵送しなければならない決まりとなっています。
(2)この場合にも、こちらの控え分、相手方分と裁判所分の合計3通を用意して、それぞれに印鑑を押します。
答弁書の提出
(1)裁判では、第一回期日に答弁書を出さなければ被告(訴えを提起された側)が負けるというルールがあります。
したがって、期日までに被告から委任状をもらって答弁書を出さなければなりません。
(2)答弁書を出すには、被告から委任状をもらう必要があります。そして、委任状は裁判所に原本を郵送しなければなりません。時間に余裕があれば郵送でかまいませんが、期日がぎりぎりの場合にはこれを持参する必要があります。
(3)委任状を裁判所に郵送する必要がありますが、答弁書は原則としてファックスで送ります。以下の場合には、答弁書を郵送で送ります。
〇色の使われているとき(カラーのとき)
〇ファックスで送ると文字が潰れるとき〈細かい字など〉
〇送る枚数が多くファックスが適切でないとき
(4)答弁書を提出した場合には、第一回期日に出席するか裁判所に連絡しなければなりません。
初回期日は出席しなくてもかまいません。しかし、その場合には事前に次々回期日を決めなければならないために、初回期日に欠席することを連絡する必要があります。
受領書の出し方
相手方から、答弁書、準備書面が送られてくれば、一緒に送られてくる「送付状兼受書」に日付を記入し、弁護士のゴム印、印鑑を押して相手方と裁判所にそれぞれファックスし、その書類が届いたことを明確にします。