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弁護士業務の流れ

尋問のテクニック(要約してから、具体的に聞く。)

2024/02/23 更新

尋問のテクニック

 先に概略的な話をしてから、具体的な説明を求める形で聞く方法があります。

ケース1 

弁護士の質問
 「夫婦なのでけんかぐらいはしますよね。」
 「山田さんが、家を出たのは、平成30年9月です。」「平成30年9月ごろに、起きた夫婦喧嘩について教えてもらえますか。」

ケース2

弁護士の質問
 「山田さんは、平成30年に、刑事事件を起こして第三者に怪我をさせましたね。その具体的な内容を教えてもらえませんか。」

解説
 「山田さんは、平成30年に、刑事事件を起こして第三者に怪我をさせた。」という事実が「争いのない事実」であれば、この質問の仕方は何の問題もありません。

 では、これが証人が初めて口にする事実だった場合に、「山田さんは、平成30年に、刑事事件を起こして第三者に怪我をさせた。」と質問(誘導)してよいだろうか。

 私見としては、これは許されると考えます。具体的な内容を、証人が自分の口で話すことになるので、不要な誘導になりえないからです。

 もちろん、裁判官よっては、「その聞き方はよくない。」「誘導せずに聞いてください。」と訴訟指揮が発動されることが考えられます。

尋問のテクニック(要約した事実を聞いてから、細かく聞く。)

争いのない事実

 細かい点には争いになるが、事件そのもが起きたことに争いがないときには、先に話したい事実を要約して聞いておけば、場面設定(いつ、どこで、何をしたときの話を聞くのか)が出来て、スムーズな質問ができるようになります。

× ダメな例

弁護士の質問

 「証人がホテルの部屋にいるときに、突然警察官が入ってきたのですね。」

異議

 「「突然」とは証人は発言していません。また、「突然」の意味も不明確で、誤導になります。」

弁護士の質問

 「警察官は、ホテルの部屋に入ってくるときにノックもせず、カギを開ける音もさせず、声もかけずに、ホテルに入ってきたのですか。」

異議

 「主尋問なので誘導せずに聞いてください。明らかに証言を誘導しています」

〇 適切な例

弁護士の質問

 「警察官は、あなたが泊っているホテルに入ってきたのですね。」(争いのない事実)

証人

 「はい。」

弁護士の質問

 「警察官が入ってくる前ですが、ホテルの部屋入のカギは閉まっていたのでしょうか。」

証人

 「オートロックなので閉まっていました。」

弁護士の質問

 「警察官がカギを開けて部屋に入ってきたのでしょうか。それとも、証人がカギを開けたのでしょうか。」

証人

 「私はカギを開けていません。」

弁護士の質問

 「警察官は、証人がいる部屋に入る前に、部屋の中に入っている証人に「入りますよ」「カギを開けますよ」など何か声をかけたのでしょうか。」

証人

 「私は、何も聞いていません。」

弁護士の質問

 「証人は、警察官が部屋に入る様子を見ましたか。」

証人

 「見ていません。」

弁護士の質問

 「証人は、警察官が部屋に入る際に、警察官が歩く音を聞きましたか。」

証人

 「聞いていません。」

弁護人の質問

 「証人が、警察官に部屋に入ってきているのに気が付いたのは、警察官がどの位置にきたときですか。」

証人

 「私の目の前にと来たです。」

弁護士の質問

 「証人の証言を要約しますね。」

 「警察官はカギを開けて部屋に入ってきた。証人は、警察官が「入ってよいか」という声を聴いていない。警察官が部屋に入る音も聞いていないし、その様子も見ていない。」ということですね。

証人

 「はい。」

弁護人の質問

 「証人の認識としては、証人がホテルの部屋にいるときに、突然、警察官が音を立てずにカギを開けて入ってきて、気が付いたら目の前に警察官がいた、ということでよいですか。」

証人

 「そのとおりです。」

応用例(Aさんは〇〇と言っている。)

ケース1

弁護士の質問

 「Aさんは、先ほどの証人尋問で「〇〇」(要約)と言っていたのですが、事実はそのとおりなのでしょうか。」

ケース2 

弁護士の質問

 「Bさんの陳述書には、「〇〇」(要約)と書いてあるのですが、もう少し詳しく説明してもらえませんか。」

 「陳述書について間違いない。」と聞いた後では、争いのない事実として質問できます。

応用例(Aさんは、〇〇と主張し、Bさんは〇〇と主張する。)

弁護士の質問

  「AさんがBさんに初めて会った時期について、Aさんは〇〇(要約)と主張し、Bさんは、〇〇(要約)と主張し、食い違っています。」「 実際は、どちらが正しいのでしょうか?。」

  見解の対立そのものは、争いのない事実として質問できます。

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