主尋問と陳述書の訂正
2024/02/23 更新
陳述書の訂正
尋問の打合せをしていると、証人から、「陳述書のここは間違いです。」と指摘されることがあります。
陳述書の訂正の仕方
方法1
弁護士の質問
「陳述書の2頁目の5行目、「山田さんは、●●した。」との文章がありますが、こここ部分で訂正はありますか。」
証人
「〇〇です。」
方法1
弁護士の質問
「陳述書の2頁目の5行目、「山田さんは、●●した。」との文章がありますが、ここの部分で訂正はありますか。」
証人
「〇〇です。」
弁護人の質問
「その他については、陳述書の内容に間違いがないということでよいですか。」
証人
「はい。」
方法2
弁護士の質問
「陳述書の2頁目の5行目、「山田さんは、●●した。」との文章がありますが、ここの部分は、「山田さんは、〇〇した。」といつのが正しいということでよいですか。
弁護人の質問
「その他については、陳述書の内容に間違いがないということでよいですか。」
証人
「はい。」
解説
陳述の訂正であり、ここの少なくとも、今、証人は〇〇と証言していることは争いがない(争っても仕方がない)ので、このように誘導して訂正することも許されるだろう。