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弁護士業務の流れ

主尋問と陳述書の訂正

2024/02/23 更新

陳述書の訂正

 尋問の打合せをしていると、証人から、「陳述書のここは間違いです。」と指摘されることがあります。

陳述書の訂正の仕方

方法1

弁護士の質問

「陳述書の2頁目の5行目、「山田さんは、●●した。」との文章がありますが、こここ部分で訂正はありますか。」

証人
 「〇〇です。」

方法1

弁護士の質問

「陳述書の2頁目の5行目、「山田さんは、●●した。」との文章がありますが、ここの部分で訂正はありますか。」

証人
 「〇〇です。」

弁護人の質問

 「その他については、陳述書の内容に間違いがないということでよいですか。」

証人

 「はい。」

方法2

弁護士の質問

 「陳述書の2頁目の5行目、「山田さんは、●●した。」との文章がありますが、ここの部分は、「山田さんは、〇〇した。」といつのが正しいということでよいですか。

弁護人の質問

 「その他については、陳述書の内容に間違いがないということでよいですか。」

証人

 「はい。」

解説

 陳述の訂正であり、ここの少なくとも、今、証人は〇〇と証言していることは争いがない(争っても仕方がない)ので、このように誘導して訂正することも許されるだろう。

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