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弁護士業務の流れ

陳述書の作成

2024/02/23 更新

陳述書

(1)陳述書は、証人等が、証言する予定の内容を記載した文書です。

(2)陳述書では、証人等が証言する内容をあらかじめ知らせるものであり、主尋問の代替・補完機能があります。

 重要でないことや、争いのないことについては、陳述書で事前に伝えたとおりであるとして、争点についてのみ証言してもらう等の使い方をします。

(3)陳述書には、主尋問の内容を知らせるという意味で、反対尋問の準備機能もあります。

陳述書作成

(1)証人には、本件訴訟での重要な事実について述べてもらうことになります。

(2)今まで提出している、自分の準備書面についてこれを確認しながら事実を時系列で直せば、陳述書になります。

(3)証人に、陳述書の案を見せながら、どこまでは自己の経験した事実として、証言可能かを確認し、証人が経験していない事実は削除していくのが適切です。

(4)陳述書の表現の中に、事実ではなく、評価が入っている部分については削除した方がよいでしょう。「〇月〇日契約が締結した。」ではなく、「〇月〇日、Aさんとあって、甲3号証の契約書に双方がハンコ押した。」と事実を記載するように訂正をすべきです。

(5)陳述書の署名欄には、住所は不要だと考えています(私見)。「住所を知られたくない。」等のニーズも多く、住所を省いても、特に問題になることはありません。


                      陳述書
1 自己紹介
 私、山田哲夫は、〇〇をしています。

2 〇〇

 (省略)

 以上のとおり、事実に間違いありません。

                               令和〇年〇月〇日 

                     山田 哲夫 印

主尋問の質問例

(1)上記の方法で作っておけば、主尋問で証言してほしいことは、陳述書に記載されているとおりとなります。

(2)したがって、陳述書に基づいて質問文を作れば、主尋問用の質問例を作れます。

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