反対尋問のためのメモ
2024/02/23 更新
反対尋問のためのメモ)
(1)反対尋問をするときには、相手方弁護士の主尋問を聞いてから反対尋問をすることになります。
(2)相手方弁護士の主尋問の際にはメモを取りましょう。
パソコン
(1)個人的には、パソコンでメモを取ることを勧めます。
(2)気になったことや、後日、聞き返したいことは色を付けることもでき、その場で見返すのも容易です。
参考
藤代浩則ほか「失敗事例でわかる! 民事尋問のゴールデンルール30」94頁
2024/02/23 更新
(1)反対尋問をするときには、相手方弁護士の主尋問を聞いてから反対尋問をすることになります。
(2)相手方弁護士の主尋問の際にはメモを取りましょう。
(1)個人的には、パソコンでメモを取ることを勧めます。
(2)気になったことや、後日、聞き返したいことは色を付けることもでき、その場で見返すのも容易です。
藤代浩則ほか「失敗事例でわかる! 民事尋問のゴールデンルール30」94頁