【仕事の期限】書面の作成は一週間以内
2024/09/02 更新
書類の作成は一週間以内
(1)新人弁護士は、書類の作成を1週間以内に行うルールです。
(2)延長は基本的に認められません。延長せずに、作成できない人は、指導担当が引き継ぎます。
「延長を認める。」「認めない。」を議論することは時間の無駄になります。ルールを設定する以上は、延長を認めるべきではありません。
鮮度のよい文書
(1)締め切りぎりぎりにやっつけ仕事をしてよい文章が書けるわけがありません。
(2)打ち合わせ後に、記憶はどんどん薄れていきます。少なくとも、事実部分の記載は打合せ直後に記載しなければよい文書はできません。
(3)新人弁護士の場合には、指導担当者のレクチャー直後に文書を書かなければ、ポイントのずれた文書を書いてしまいます。難しい文書であればあるほど、素早く作成しないと、まともな文書を作成できません。
一週間ルールの利点
(1)新人弁護士の書面については、①新人の書面作成→②指導担当者の書面のチェック→③事務の誤字チェック→④依頼者のチェック(依頼者との面談)→⑤依頼者の訂正(とその対応)→提出となります。
②③④⑤の各過程を考慮すると、①は一週間以上の時間をとるのは現実的には厳しい。
(2)期限のルールを明確にすることで、「遅い。」「期限がきつすぎる。」というお互いのストレスを経験する狙いが有る。
(3)「仕事が早い。」というブランド作りになります。
(4)期限ぎりぎりで仕事をしていると、横入りの仕事に対応できません。例えば、依頼者からの突然の問い合わせに対応できなくなります。
(5)期限のない仕事、訴状作成、相続手続、破産(法人破産)が後回しになりトラブルになります。一週間のスパンで仕事をするクセを作ります。
新人弁護士からの感想
(1)1週間というのは心理的に短く感じる。しかし、作業を始めるのは結局、期限ぎりぎりになる。実際には作業開始をいつ始めるかの問題であることは理解できる。頭で考えれば、メリットが多いことは理解できる。
(2)一律、1週間ではなく、3日以内というのもあってよい。経験がなく作業を開始してみないと分からない。したがって、「指導担当からA4の2枚の書面だから3日以内に作れ。」と言ってもらえると助かる。
(3)「プラス3日の延長」ルールがほしい。土日を利用すれば、期日を間に合わせる調整幅が大きい。