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弁護士業務の流れ

【見積り】案件登録と社内ルール

2024/09/15 更新

受任時のルール

(1)弁護士業務の依頼を受けた場合、社内ルールが必要となります。

(2)被告側(裁判手続で、訴えられた側の方)から、依頼を受けた場合、既に第一回期日が決まっており、短期間で全ての業務をする必要がでてきます。

(3)先に、期日までに、答弁書(文書)を提出する必要があったりなど、仕事の漏れがでることが多いです。

 受任より半年経ってから、着手金を請求してないことが分かったりします。

①案件登録のルール

問題点

 (1)システムに案件登録をして、事件を管理します。

 (2)システムに登録もれがあると、そもそも事件を管理できません。

弁護士

 弁護士が、依頼者、相手方、事件該当等を記入します。

事務局のチェック

(1)事件番号は、付与します。

 社内の案件フォルダーに番号を入力していきます。

「案件フォルダー」>「あ行」

 「山田商事(13848)」

(2)社内の「案件フォルダー」内のファイルに番号が付与されているかをチェックすれば、案件登録がされているかを確認できます。

②受任時のルール

問題点

 (1)事件の受任日の入れ忘れを防ぐ必要があります。

 (2)委任契約書を取り忘れる。

弁護士

 (1)弁護士が、受任日を入力する。

 (2)委任契約書を取得して、PDF化する。

事務局のチェック

(1)受任日が入力されているかチェックする。

(2)案件フォルダーに委任契約書(PDF)があるかをチェックする。

  委任契約書が確認できれば、システムにチェックを入れる。

③受任後1ヶ月

問題点

 (1)着手金の請求や、未入金を見逃す可能性がある。

 (2)なお、事務局において、通帳で入金が確認できれば、会計ソフト(マネーフォワード)と案件管理ソフトに入力します。

弁護士

(1)見積りを作って、入金予定のファイルに入れてください。

「入金予定」   ← このファイルに、入金の予定の見積りを入れる。

「(1万円)相談料  060809 【西田通】  見積り」

「(5万円)通知書  050302 【◯◯商事】 見積り」

「公正証書      060802  【吉田吉田】 見積り」

(2)例えば、通帳にて、事務局が、5万5千円の入金を確認したとしてます。

「入金予定」のファイルから、請求書を確認します。

事務局のチェック

(1)受任後1ヶ月を経過したのに入金がしていない案件をチェックする。

(2)「入金の記録なし」+「受任日より1ヶ月経過」でアラートを出す。

③受任後1年

問題点

 (1)減額交渉において、請求される側の場合、相手方が請求しなくなって事件が自然消滅することがある。

 (2)この場合には、事件終了を見逃す可能性がある。

弁護士

 特にない。

事務局のチェック

(1)受任後1年を経過したのに終了していない案件をチェックする。

(2)訴訟案件である場合には、受任後1年を経過したのに終了していない案件をチェックする。

(3)「訴訟案件ではない」+「受任日より1年経過」でアラートを出す。

   「訴訟案件である」+「受任日より2年経過」でアラートを出す。

④事件終了後

問題点

(1)事件終了後に、成功報酬の請求を忘れる可能性がある。
(2)事件終了後に、証拠の返却を忘れる可能性がある。
(3)事件終了後に、記録の片付けを忘れる可能性がある。

弁護士

(1)事件終了後に成功報酬を請求する。基本的には、着手金の請求と同じである。

(2)事件終了後に、証拠を返却して、そのことを入力する。

(3)事件終了後に、記録を片付けて、そのことを入力する。

   社内で保管する場合には、段ボール番号をつけて、そのことを入力する。

事務局のチェック

(2)事件終了後に、成功報酬の入金があるか、をチェックする。

(2)事件終了後に、証拠の返却をチェックする。

(3)事件終了後に、記録の片付けと、段ボール番号をチェックする。

(4)記録について、社内で保管を選んだ場合には、段ボール番号に入力がなければアラートを出す。

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