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弁護士業務の流れ

委任状の種類

2024/06/05 更新

委任状

(1) 弁護士は、依頼者の代理人として活動します。弁護士が、依頼者の代りに法律行為ができるのは、委任をしてもらっているからです。
(2)したがって、弁護士が、依頼者に代わって活動するには、委任状が必要になります。

訴訟委任状

(1)示談交渉と、訴訟のときには、訴訟委任状を使います。

(2)相続放棄のときには、訴訟委任状を使います。

(3)民事事件の調停や、労働審判でも、訴訟委任状を使います。

手続代理委任状

(1)離婚調停の調停では、手続代理委任状を使います。

弁護人選任届

(1)刑事事件では、弁護人選任届を使います。

(2)弁護人選任届では、依頼者と弁護士の両方の印鑑が必要です。

(3)留置場で、被疑者・被告人から弁護人選任届をもらうときには、指証明をもらいます。

  留置場では、印鑑の代りに、指に朱肉を付けて押印してもらいます。

  施設職員(留置係)が、被疑者・被告人が自分の指を押印したことを証明します。

(4)在宅事件では、施設職員(留置係)の指印は不要です。

  被疑者・被告人は、認印を押してもらえれば大丈夫です。

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