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弁護士業務の流れ

委任状の書き方

2024/06/05 更新

委任状

(1) 弁護士は、依頼者の代理人として活動します。弁護士が、依頼者の代りに法律行為ができるのは、委任をしてもらっているからです。

(2)したがって、弁護士が、依頼者に代わって活動するには、委任状が必要になります。

(3)訴訟委任状を例に、委任状について説明します。

会社と訴訟委任状

(1)会社の委任を受ける場合には、委任状に以下のことを記載して貰う必要があります。

 所在地           〒543-0001 大阪市◯◯     

 会社名(名称)        山田商事

 代表取締役   ㊞     代表取締役 山田太郎  ㊞

(2)印鑑は、会社の丸印を押印してもらう必要があります。

委任状と印鑑

(1)個人の委任の場合、委任状の印鑑は認印で大丈夫です。

(2)法人の委任の場合には、会社の丸印を押印してもらう必要があります。しかし、印鑑証明書は不要です。つまり、印鑑登録がされているかは問いません。

委任状の日付

(1)委任状の日付は空欄でお願いしします。

(2)例えば、示談交渉を半年やったが、合意できず訴訟となるようなケースもあります。その場合、半年前の委任状では、裁判官が認めない可能性があるからです。

委任状の枚数

(1)予備も含めて、委任状は3通ほど頂きたいです。

(2)例えば、控訴するときには、判決を受け取ったときから2週間以内に追加の委任状が必要になります。現実的には委任状を郵送して送ってもらっては間に合いません。

(3)今回使う委任状1通と、プラス2枚ほどは委任状は預かりたいです。

委任状と捨印

(1)「捨印」とは、 契約書などの文書に誤記があった際に、原本を保有する当事者の側だけで訂正の手続きを完了できるように押しておく印鑑 です。

(2)委任状について、誤記した場合に備えて、捨印をもらっておくこともあります。

(3)実際には、委任状の予備をもらっておくので、誤記した場合に書き直すことが多いです。

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